解官(げかん)とは、日本律令制において、現職の官人が解任されることを指す。

概要

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実例

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薩戒記によって、解官の辞令(口宣案)として以下のように記されている。

原文

應永卅二年四月一日 宣旨
正四位下行左近衞權中將兼尾張權介藤原朝臣實雅
宜解却見任
藏人頭左中辨藤原宣光奉

訓読文
応永32年(1425年)4月1日 宣旨 正四位下行左(公卿補任は右)近衛権中将兼尾張權介藤原朝臣實雅(正親町三條實雅 16歳) 宜しく見任(げんにん)を解却(げきゃく)すべし、蔵人頭左中弁藤原宣光(広橋宣光 25歳 正四位上)奉(うけたまは)る。

関連項目

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