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財産犯
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財
産
犯
︵
ざ
い
さ
ん
は
ん
︶
と
は
、
刑
法
学
の
法
律
用
語
で
あ
り
、
財
産
権
を
侵
害
す
る
犯
罪
の
総
称
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
財
産
権
を
保
護
す
る
た
め
に
刑
法
等
に
規
定
さ
れ
た
犯
罪
類
型
の
こ
と
を
示
す
場
合
も
あ
る
。
目次
1
定義
2
財産犯の種類
2.1
刑法上の分類
2.2
講学上の分類
2.3
行為客体による分類
2.4
侵害態様による分類
2.5
財産の減少
3
財産犯の用語
4
参考文献
5
関連項目
定義
編集
古
典
的
な
財
産
犯
の
概
念
に
よ
る
と
、
物
︵
財
物
︶
や
﹁
財
産
上
の
利
益
﹂
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
所
有
権
や
占
有
の
侵
害
態
様
の
差
異
に
応
じ
て
犯
罪
類
型
を
分
類
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
や
や
新
し
い
拡
張
さ
れ
た
財
産
犯
の
概
念
に
お
い
て
は
、
個
人
の
経
済
活
動
そ
の
も
の
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
群
も
そ
の
対
象
と
な
る
。
財
産
犯
に
お
い
て
問
題
に
な
る
﹁
財
産
﹂
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
争
点
が
存
在
し
、
学
説
も
分
か
れ
て
い
る
。
経
済
財
産
説
と
法
的
財
産
説
と
の
対
立
や
、
全
体
財
産
説
と
個
別
財
産
説
と
の
対
立
が
そ
れ
で
あ
る
。
財産犯の種類
編集
刑法上の分類
編集
窃盗罪
強盗罪
詐欺罪
横領罪
背任罪
恐喝罪
盗品等関与罪
器物損壊罪
講学上の分類
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行為客体による分類
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財物罪(1項犯罪)・利得罪(2項犯罪)
財
物
罪
は
財
物
を
客
体
と
す
る
︵
窃
盗
罪
、
横
領
罪
な
ど
︶
。
利
得
罪
は
財
産
上
の
利
益
を
客
体
と
す
る
︵
背
任
罪
︶
。
強
盗
罪
、
詐
欺
罪
、
恐
喝
罪
は
財
物
と
財
産
上
の
利
益
の
双
方
を
客
体
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
財
物
罪
か
つ
利
得
罪
で
あ
る
。
侵害態様による分類
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領得罪・毀棄隠匿罪
移転罪(広義の奪取罪)・非移転罪(広義の横領罪、非奪取罪)
盗取罪(狭義の奪取罪)・交付罪(非盗取罪)
財産の減少
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全体財産に対する罪 個別財産に対する罪
財産犯の用語
編集
ウィキブックスに
刑法各論
関連の解説書・教科書があります。
●
財
物
・
財
産
上
の
利
益
財
物
を
参
照
。
●
所
持
・
占
有
そ
れ
ぞ
れ
刑
法
上
の
犯
罪
類
型
の
記
事
を
参
照
。
●
不
法
領
得
の
意
思
窃
盗
罪
#
不
法
領
得
の
意
思
を
参
照
。
参考文献
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佐久間修『刑法各論』(2006年、
成文堂
)
関連項目
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経済刑法
この項目は、
法
分野に関連した
書きかけの項目
です。
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協力者を求めています
(
P:法学
/
PJ:法学
)。
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