農地転用

農地を農地以外の目的に転用すること


転用者と転用許可

編集

45

54簿3





2









3



5



3300

20154

転用のための許可基準

編集

農地転用の許可基準には、申請にかかる農地を、その営農条件および当該農地の周辺の土地の状況によって区分する立地基準と、農地の区分によらず適用される一般基準がある。

立地基準については

一般基準
  • 転用事業が確実に行われること(農地法第4条第6項第3号、同法5条2項3号)
  • 周辺のうちの営農条件に支障を生じないこと(農地法第4条第6項第4号、同法5条2項4号)
  • 地域における農地の効率的、総合的利用に支障を生じないこと(農地法第4条第6項第5号、同法5条2項5号)
  • 仮設工作物の設置等の一時的な転用の場合は、農地が確実に復元されること(農地法第4条第6項第6号、同法5条2項7号)

手続の代理

編集





1211312213



72(72)



445121093(399153131)

調

調(51472492)

関連項目

編集

外部リンク

編集