障害
ものごとの達成や進行のさまたげとなること、またさまたげとなるもの
障害︵しょうがい︶とは、物事の達成や進行の妨げとなること、または妨げとなる原因のことである。障礙︵しょうげ、略字で障碍︶は、仏教用語として煩悩障など心を覆い隠し悟りを妨げている要素を指して用いられたことから、邪魔するなどといった意味で使われ、明治時代にはしょうがいと読まれるようになった。その後、日本では妨げというような意味では、それらの表記は区別されず用いられた。
1940年代の当用漢字表や、障害の表記が採用されると、障碍の語はあまり用いられなくなった。身体機能の障害に対して、法令などで障害の語が当てられるようになった。近年、障害者の表記を巡って議論がある。
なんらかの障害によって発生するダメージやトラブル、問題が生じたという意味。また、支障をきたしている状態も指す。医学的には、生理的な機能障害のimpairmentと、その結果ものごとを遂行するための能力障害disabilityが日本語では区別されておらず、また精神障害では、変調を意味するdisorderに障害の語があてられる。社会福祉のモデルとしては、社会的な制約を取り払うためにdisabilityに焦点を当てた政策が考えられる。
表記・用法
編集用語の歴史
編集
障碍あるいは障礙は、仏教用語から転じた邪魔すること、さわりといった意味で用いられ、平安末期以降、明治時代まで﹁しょうげ﹂と読まれた[1]。明治時代には、次第に漢音で﹁しょうがい﹂と読むことが増え、大正時代には﹁障害﹂の方が一般的となった[1]。
仏教用語で、障碍とは、煩悩障と所知障の2つであり、心を覆い隠し悟りを妨げている2つの要素を意味する。
障害は、江戸末期には使用された例がある[1]。その後、当用漢字表や、国語審議会による法令用語改正例によって障害を採用し、障碍の表記は廃れていった[1]。
当用漢字(常用漢字)
編集障碍の現在の用法
編集
障碍物など、明治時代から多用された語である。
●馬術の障害飛越競技︵Show jumping︶ - コース内に﹁障害﹂を配置
東京都馬術連盟は現在も﹁障碍﹂を使用している。
●競馬の障害競走︵Steeplechase︶ - コース内に生垣・土塁・水濠などを配置
中央競馬では1969年まで﹁障碍﹂表記を公式に使用していた。
●陸上競技の障害走︵Hurdling︶ - コース内にハードルを配置
●運動会などの障害物競走︵Obstacle course︶
●特別支援教育分野において、障害のある子どもにとっての学習阻害要因は、障害そのものを含め、﹁ノイズ﹂と呼称する事がある。
●障碍者は、以降にも説明するように現行では障害者と表記されることが多いが、障がいと表記することもある。
技術分野での障害
編集詳細は「フォールト (技術用語)」を参照
技術用語としての障害︵fault、フォールト︶とは、﹁要求された機能を遂行する機能単位の能力の縮退又は喪失を引き起こす異常な状態[3]﹂である。 JISの定義では、﹁故障は、イベントであり、状態であるフォールトと区別される[4]﹂としている。 よって、障害や不具合は、フォールト(fault)の同義語と考えられるが、専門家の間にでは、故障(failure)と、フォールト(fault)や障害・不具合は区別して使われていないことが多い。
システムの構成要素であるハードウェアの故障、ソフトウェアのバグやその他の機能不全が原因となって、システムが本来の機能をユーザに対して提供できない状態を言う。構成要素が故障しても、多重化などによってシステム全体が機能を提供し続けることができれば、システム全体としての障害は発生しない。︵フォールトトレラント[5]︶
医学用語
編集機能的に問題が生じている状態。
- 機能不全(dysfunction)は障害とも訳される。
- 嚥下障害(Dysphagia)
- 記憶障害(Memory impairment)とは、記憶に問題が生じている状態である。
精神医学の精神障害、精神的な変調状態
編集
精神障害は、英語で﹁mental disorder﹂と呼ばれる。この﹁disorder﹂は国際障害分類において﹁変調﹂を意味する[6][7]。世界保健機関 (WHO) による﹃疾病及び関連保健問題の国際統計分類﹄第10版の﹃精神および行動の障害﹄において、﹁disorder﹂の語を使用すると定義された。ただし、日本ではこの﹁disorder﹂の訳語を﹁障害﹂ではなく﹁症﹂に変更する動きがあり、2018年に日本精神神経学会から提案された[8]。
身体などの機能障害
編集
国際障害分類におけるimpairmentは生理的な機能障害を意味し、disabilityは機能障害の結果、ものごとを遂行するための能力障害を意味する[9]。
例えば、﹁足が動かない﹂という身体的事実を機能障害︵impairment︶と呼び、その結果として生じる﹁歩けない﹂という状態を能力障害︵disability︶と呼ぶ。そして、歩けないために生じる﹁学校に通えない﹂﹁仕事に就けない﹂といった不都合な状況を社会的不利︵handicap︶と呼ぶ[10]。
イギリスやアメリカの社会モデルは、このうちimpairmentではなくdisabilityに焦点を当てて、社会への参加制約を取り払うことを優先し、特にイギリスでは障害者の無力化は社会制度によって起こされているとして、disablementといった用語も用いられる[1][10]。
日本において
編集
1950年に施行された﹁身体障害者福祉法﹂において、障害者および障害の語が用いられたことから、それまで用いられていた﹁不具者﹂﹁癈疾者﹂といった語に代わって、﹁障害者﹂という新しい単語と、﹁障害﹂という語の新たな用法が一般に定着した[注2]。また、その後、﹁知的障害︵者︶﹂、﹁精神障害︵者︶﹂の分野においてもこれらの語が使われるようになった。
近年[いつ?]はこれらの語に関して、人権を尊重して差別用語化してきたとされる﹁害﹂の字を避け﹁障がい者﹂﹁障がい﹂と書くべきとする動きが、当事者およびその周辺から広まってきている。とくに、東京都多摩市が2000年に交ぜ書きの﹁障がい者﹂﹁障がい﹂を採用して以降は地方自治体を中心に交ぜ書きが広まりつつある[11]。しかしこれらに対して、本質的な差別の解消や待遇の改善に何らつながるものではないとして、当事者サイドの一部を含め、批判する向きもある[12]。また、﹁障碍者﹂﹁障碍﹂を使うべきとして、佐賀県知事・古川康らによる交ぜ書きそのものが好ましくないとする批判もある[13]。
2010年6月7日に文化審議会国語分科会より文部科学大臣に答申された改定常用漢字表では、2009年3月と11月の2回にわたり実施されたパブリックコメントで﹁碍﹂の追加を要望する意見が多数にのぼったが、審議の結果﹁碍﹂の追加を拒否する方針が決定された[14]。但し、2009年12月に設置された内閣府の障がい者制度改革推進本部で公文書における﹁障害﹂の表記見直しについて議論されている為、同本部に設置されている障がい者制度改革推進会議より文化審議会に対して特に﹁碍﹂の追加を求められた場合は、11月に予定されている内閣告示の前に改めて議論するものとされている[15]。
医学的障害の種類
編集なお、障害学上の障害については障害学を参照。
脚注
編集注釈
編集
(一)^ 民間で﹁障碍﹂を使用している企業・団体には、日本IBM‥IBM、ウェブ・アクセシビリティーを促進するコラボレーション・ソフトウェアを開発、マイクロソフト‥http://www.microsoft.com/japan/enable/products/vmanual/default.mspx 視覚障碍 (しょうがい) 者向け簡易マニュアル]、コクヨ‥特例子会社のコクヨKハート障碍者雇用優良企業の認証を取得、ボイジャー‥目の見えない人に本を届ける 視覚障碍者の読上げソフトとドットブックが手を結ぶ、日本映像ソフト協会‥Q20. ビデオソフトに音声ガイドや日本語字幕が入っていない作品があります。目や耳に障碍(しょうがい)をお持ちの方でも楽しめるソフトはありませんか?、視覚障碍者読書支援協会などがある。
(二)^ しかし丸山一郎によれば[要検証]、すでに1932︵昭和7︶年施行の﹁救護法﹂において﹁精神又は身体的障碍のある者﹂といった表現が使われており、こうした意味の語として﹁障害﹂よりも先に﹁障碍﹂が使われていたことは間違いがないという。とはいえ、明治期の法令でもすでに障害、障碍、共に使用されており[要検証]、医学分野においても、たとえば﹁栄養障害﹂は﹁栄養障碍﹂とともに明治期より用例があり、両者は混用されていた。なお、身体障害者福祉法の施行に先んじて1946年には当用漢字が告示されており、﹁碍﹂の字はもはや公文書に使うべきでないとされていた。
出典
編集
(一)^ abcde﹁障害﹂の表記に関する作業チーム﹃﹁障害﹂の表記に関する検討結果について﹄ 2010.
(二)^ ab﹁夕刊読売新聞﹂2021年2月26日4版
(三)^ JIS X 0014:1999︵日本産業標準調査会、経済産業省︶ (ISO/IEC 2382-14 : 1997)
(四)^ JIS Z 8115:2000︵日本産業標準調査会、経済産業省︶
(五)^ 当麻喜弘, 南谷崇, 藤原秀雄,﹁フォールトトレラントシステムの構成と設計﹂,槇書店, 1991.
(六)^ 上田敏﹁国際障害分類初版︵ICIDH︶から国際生活機能分類︵ICF︶へ: 図1﹂﹃ノーマライゼーション 障害者の福祉﹄2002年6月号、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会。
(七)^ 社会・援護局障害保健福祉部企画課﹃﹁国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-﹂︵日本語版︶の厚生労働省ホームページ掲載について﹄厚生労働省、2002年8月5日。
(八)^ 松本ちひろ﹁ICD-11﹁精神,行動,神経発達の疾患﹂構造と診断コード﹂﹃精神神経学雑誌﹄第123巻、2021年、42-48頁、2024年5月1日閲覧。
(九)^ 佐藤久夫﹁WHO国際障害分類試案の内容﹂﹃リハビリテーション研究 STUDY OF CURRENT REHABILITATION﹄第71号、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会、1992年4月。
(十)^ ab志村哲郎 中村文哉︵編︶﹃生と死の人間論‥社会福祉学と社会学の<あいだ>で﹄ ふくろう出版 2009年、ISBN 978-4-86186-377-6 p.58.
(11)^ “﹁障がい﹂、﹁障がい者﹂の表記の使用について”. 山形県庁 2010年8月22日閲覧。
(12)^ 半田市﹁障がい者﹂と平仮名表記︵中日新聞、2008年12月3日︶
(13)^ 発表項目‥﹁障害﹂の表記見直しを要望します
(14)^ 要望の多かった﹁玻・碍・鷹﹂の扱いについて
(15)^ 改定常用漢字表︵答申︶12ページ。
参考文献
編集- 「障害」の表記に関する作業チーム『「障害」の表記に関する検討結果について (障がい者制度改革推進会議 第26回資料2)』(pdf)(レポート)2010年11月22日 。
外部リンク
編集- 救護法条文(中野文庫) - ウェイバックマシン(2019年3月31日アーカイブ分)