デジタル大辞泉 「パブリックコメント」の意味・読み・例文・類語 パブリック‐コメント(public comment) 公衆の意見。また、公的機関等が命令・規制・基準などを制定・改廃する際に、事前に広く一般から意見を募ること。意見公募手続き。パブコメ。PC。 [補説]国の行政機関が命令や規制等を定める場合には、行政手続法により、その案および関連資料を事前に公表し、一定の期間を設けて広く一般の意見を求めることが義務づけられている。多様な意見・情報・専門知識を集め、公正な意思決定に役立てることが目的。地方公共団体でも条例を制定して同様の手続きを導入している。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「パブリックコメント」の意味・読み・例文・類語 パブリック‐コメント 〘 名詞 〙 ( [英語] public comment ) 行政が施策の計画段階で原案を発表して、一般から意見を募り、その意見を考慮して最終決定を行なうこと。意見公募。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「パブリックコメント」の意味・わかりやすい解説 パブリックコメントぱぶりっくこめんとpublic comment 意見公募手続の意。行政機関が政策を実施するために政令や法令を定めたり、制度の改廃を行ったりする際、事前に案を公表して意見を募り、集まった意見を考慮する仕組みのこと。パブコメともいう。通常は各省庁のホームページや電子政府総合窓口︵e-Gov(イーガブ)ウェブサイト︶で意見公募案件が公示される。意見は、定められた期限内に担当部局へ電子メールやファクスで届け出る。提出期間は、原則として案の公示日から起算して30日以上とされる。提出された意見を考慮して政令などが策定されたのち、提出された意見の内容や考慮された結果がインターネットを通じて公開される。 2005年︵平成17︶6月に行政手続法が改正され、それまでの意見提出手続にかわり、パブリックコメント制度︵意見公募手続制度︶として法制化された︵2006年4月1日施行︶。パブリックコメント制度の対象は六つに大別される。(1)政令、(2)府省令、(3)行政機関が決定した事項などで処分の要件を定める告示、(4)申請許可などについての審査基準、(5)不利益処分の判断基準、(6)行政指導指針。国の法制化を受け、地方自治体でも同様の仕組みを取り入れる動きが徐々に広がっている。 施行されたものの、同制度は国民へあまり浸透していなかったが、2011年3月に起こった東京電力福島第一原子力発電所の事故を経験し、国の中長期のエネルギー政策について2012年7~8月に行われたパブリックコメントでは、8万件を超える意見が寄せられた。 また、2012年12月には、﹁母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査﹂に関する指針︵出生前検査︶に関し、日本産科婦人科学会が独自にパブリックコメントを募集した。これは行政機関とも、医療関係者とも違う視点で国民的な議論が必要な問題だとして、民間組織がパブリックコメントを募ったケースである。 ﹇編集部﹈ 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
ASCII.jpデジタル用語辞典 「パブリックコメント」の解説 パブリックコメント 行政機関による規制の設定、改廃にあたり、原案を事前に公表して国民から意見や情報提供を求め、フィードバックを行なう制度。1999年から全省庁に導入されている。具体的にはまず、省庁は、規制を行なう前に政省令案を関係資料とともにHPで公開する。次に、1カ月程度の募集期間の間に国民からの意見、情報を集め、それに対する行政機関の考え方を公表する。そして国民からの意見をくみ取った上で、最終的な決定を行なう。政策決定の過程に市民を巻き込むことから、パブリック・インボルブメントと呼ばれることもある。 出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報