国税通則法(読み)コクゼイツウソクホウ

デジタル大辞泉 「国税通則法」の意味・読み・例文・類語

こくぜい‐つうそくほう〔‐ツウソクハフ〕【国税通則法】

国税に関する基本的事項および共通的事項について定めている法律。昭和37年(1962)施行。

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精選版 日本国語大辞典 「国税通則法」の意味・読み・例文・類語

こくぜい‐つうそくほう‥ツウソクハフ【国税通則法】

 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国税通則法」の意味・わかりやすい解説

国税通則法
こくぜいつうそくほう


1196136調19623766

 (1)(2)(3)(4)196237

 10128

 ()

 

 

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改訂新版 世界大百科事典 「国税通則法」の意味・わかりやすい解説

国税通則法 (こくぜいつうそくほう)


1961調︿調62

 701151︿

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百科事典マイペディア 「国税通則法」の意味・わかりやすい解説

国税通則法【こくぜいつうそくほう】

国税について基本的・共通的な事項を定めた法律(1962年)。多数の単行法からなる税法体系の整備を目的とし,納税義務の確定,納税手続,納税の猶予と担保,国税の還付,付帯税,更正・決定・徴収等の期間制限,不服審査等について規定。→国税徴収法国税不服審判所
→関連項目国税

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国税通則法」の意味・わかりやすい解説

国税通則法
こくぜいつうそくほう

昭和 37年法律 66号。国税についての基本的な事項と共通的な事項を定める法律。税法の体系的構成の整備,国税に関する法律関係の明確化,税務行政の公正な運営などを目的とする。なお,本法は一般法たる性格を有するから,他の国税に関する法律に別段の定めがないかぎり,すべての国税について適用される。

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世界大百科事典(旧版)内の国税通則法の言及

【国税】より


 寿

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