世界大百科事典(旧版)内の案書の言及
【紛失状】より
…平安中期,土地私有の発展と土地証文の価値の社会的上昇に対応して,亡失財物の中の紛失文書が特記され,︿謹解申請在地証判事﹀などと書き出す解状︵げじよう︶形式の紛失状が分化発展した。そして解の様式が廃れたのち,紛失状の様式は︿立申紛失状事﹀などと書き出す申状︵もうしじよう︶の形式が多くなり,と同時に,内容的に複雑化して亡失書の案文︵あんもん︶が付記されたり(このことによって紛失状は案書︵あんそ︶または単に案文といわれる場合もあった),証判が1通の独立した文書(紛失安堵状と称する)となる場合も起きた。ところで,証判者,紛失安堵者は文書紛失にともなう紛争を防止,もしくは調停する力を期待されていた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」