精選版 日本国語大辞典 「自作農創設特別措置法」の意味・読み・例文・類語 じさくのうそうせつ‐とくべつそちほう‥サウセツトクベツソチハフ【自作農創設特別措置法】 (一)〘 名詞 〙 自作農の創設を目的とし、合わせて農地・未墾地などの買収・売渡しの要件、手続などを定めた法律。昭和二一年︵一九四六︶に制定され、農地改革の中心的な法律であったが、同二七年廃止。その趣旨は農地法に受け継がれた。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
山川 日本史小辞典 改訂新版 「自作農創設特別措置法」の解説 自作農創設特別措置法じさくのうそうせつとくべつそちほう 第2次農地改革の基本法制。1946年(昭和21)10月公布,12月施行。(1)不在地主の全小作地および在村地主の1町歩(北海道は4町歩)をこえる小作地の買収,(2)平均3町歩(北海道12町歩)をこえた耕作業務の適性でない自作地の買収,(3)開墾適地の買収,(4)農地委員会の決定により宅地・建物・採草地も買収対象となりうる,(5)田は賃貸価格の40倍,畑は48倍の範囲内による低額な買収価格の設定,(6)自作農として農業に精進する見込みのある者への農地の売渡し,などを規定。これにより小作地の83%が解放された。52年(昭和27)10月の農地法施行にともない廃止された。 出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「自作農創設特別措置法」の解説 自作農創設特別措置法じさくのうそうせつとくべつそちほう 1946年10月21日公布された農地改革の中心法律 この法と農地調整法による改革は第2次農地改革といわれ,在村地主の小作地保有量は1町歩まで,不在地主の全所有地は国が強制買収。小作農は優先的に土地を買い,残った小作地の小作料は金納化された。 出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報