行政指導(読み)ギョウセイシドウ

デジタル大辞泉 「行政指導」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐しどう〔ギヤウセイシダウ〕【行政指導】

行政機関が一定の行政目的を達成するために、企業や団体などに対して勧告・助言など法的強制力を持たない手段により協力を求めて、望ましい方向へ同調させる行為。

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精選版 日本国語大辞典 「行政指導」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐しどうギャウセイシダウ【行政指導】

 

(一)   
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「行政指導」の意味・わかりやすい解説

行政指導
ぎょうせいしどう


1994658826

 6528

 調調調3

 196540便

 323334351352

 

 


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改訂新版 世界大百科事典 「行政指導」の意味・わかりやすい解説

行政指導 (ぎょうせいしどう)




 便12

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政指導」の意味・わかりやすい解説

行政指導
ぎょうせいしどう

 
 

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百科事典マイペディア 「行政指導」の意味・わかりやすい解説

行政指導【ぎょうせいしどう】

一定の行政目的を達成させるため,行政機関が勧告・助言・警告等の指導方法を用いて,私人や公私の団体等を誘導し,同調させるように働きかけること。法的な根拠には基づかず,相手の自発的な同意を必要とする。現実の行政活動においては,行政官庁による産業界への介入,地方自治体による環境保全のための宅地造成や建築に対する指導など,最近その果たす役割が増大している。
→関連項目行政裁量行政手続法

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知恵蔵 「行政指導」の解説

行政指導

行政省庁が、法律上の根拠に基づくことなく、業界などに対して助言や指導を行い、相手の「自発的」同意を得て所期の目的を達することをいう。許認可などの申請受理に際し、官僚制が加える一定方向への誘導、石油、鉄鋼、米などの生産調整、地方自治体職員給与の引き下げ指導などにみることができるが、日本の官僚制全体にわたって広く採用されている政策実施手段である。助言、指導、勧告などに従わない場合には、直接の対象事項とは関係のない事項での制裁が準備されている場合がある。行政指導は、ソフトな行政手段として評価されることもあるが、官僚制と顧客集団との間の緊密な関係を前提として成り立っており、不透明さが問題視される。

(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)

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世界大百科事典(旧版)内の行政指導の言及

【下命】より

…行政庁が下命をなしうるためには原則として法律または条例の根拠が必要である。下命は相手方を法的に拘束する点で,単なる勧告その他のいわゆる〈行政指導〉と区別される。下命に従わない者については,強制執行または何らかの制裁(刑罰その他)を加える旨が定められていることが多い。…

【経済法】より


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※「行政指導」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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