デジタル大辞泉
「補正予算」の意味・読み・例文・類語
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補正予算 (ほせいよさん)
いったん予算が成立した後,災害の発生や政策の変更等のため,その予算に不足が生じたり,または内容を改める必要が生じた場合に,最初の予算を変更する予算のこと。補正予算のうち,新しい支出金額をつけ加えたり,もとの支出金額を増額したりすることを︿追加の補正予算﹀,支出金額を減額したり,支出の名称や内容を変えることを︿変更の補正予算﹀という。歳入歳出予算ばかりでなく,予算総則,継続費,繰越明許費,国庫債務負担行為についても同様な補正が行われる。もっとも,現実には予算の追加,予算の変更は一つの補正予算で同時に行われることが多いため,国会に提出する場合にも,法律上でも両者を区別することなく単に補正予算という名称で統一している。補正予算は,財源があるからといってみだりに作成することを許されておらず,財政法がその作成を認めているのは,義務費が不足した場合と予算作成法になんらかの事情が変化した場合とに限られている。さらに,予算の追加の場合には,単に事情が変化したことにとどまらず,経費の支出がとくに緊要なものでなければならないとされている。なお,補正予算に対して,もとの予算を本予算と呼ぶが,補正予算も本予算と同様,国会に提出されその議決を経なければならない。また,補正予算は本予算の事項,金額の追加あるいは修正であるため,ある年度の予算全体を知るためには,本予算後のすべての補正予算を通計する必要がある。
執筆者‥竹内 克伸
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補正予算
ほせいよさん
supplementary budget
法律または契約により国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づいて、とくに緊要となった経費の支出や債務の負担のために必要な予算の追加を行う場合や、予算に追加以外の変更を加える場合に編成される予算。このような条件が満たされたときには、通常の予算(いわゆる本予算)の作成の手続に準じ、内閣は補正予算を作成し、これを国会に提出することができるとされる(財政法29条)。かつては、これを追加予算と修正予算とに分けていたが、1962年(昭和37)の財政法の改正で両者をあわせて補正予算と称するようになった。
本予算の成立後に条件が大きく変化するということはありうるから、補正予算の必要性は確かに存在するが、同時に安易に補正予算を編成することには、いくつかの深刻な欠陥が伴う。すなわち、過去のさまざまの弊害にかんがみて予算原則というものが制度化されているが、補正予算は、これらのうち明瞭(めいりょう)性、厳密性、事前決定、限定性、単一性などの諸原則に反するおそれがある。
[林 正寿]
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補正予算【ほせいよさん】
本予算成立後の事情の変化のため予算に過不足を生じ,しかも予備費では間に合わない場合や予備費支出によらないほうがよい場合に編成される予算。追加予算と修正予算に分けられる。
→関連項目予算
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知恵蔵
「補正予算」の解説
補正予算
予算(当初予算)成立後に生じた、自然災害などの予見し難い事態に対応するために作成される予算。財政民主主義からいえば、超過支出禁止の原則に基づいて、予算計上額以上の支出はできない。しかし実際は、予見し難い事態への対応として、予備費の計上が認められている。更に予備費でも対応できないような事態が生じる場合には、追加予算を編成することが許されている。こうした予算の追加と、追加以外の予算の修正を含めて補正予算と呼んでいる。補正予算を乱用することは、財政民主主義からいえば望ましくない。しかし、現在の日本では、予見し難い事態というよりも、経済情勢の変化に対応するために、補正予算を編成することが常態化してしまっている。
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補正予算
年度途中に、「当初予算」を補う形で組まれる予算。「補正予算」は著しい社会情勢の変化、突発的な自然災害対策など、新たな財政需要が発生したときに編成される。内閣が補正予算案を作成し、国会で審議された上で成立する。当初予算と補正予算を合わせた金額が当該年度の最終的な予算となる。
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補正予算
ほせいよさん
予算編成後の事情により本予算に不足を生じた場合にそれに変更を加える予算。本予算とは別個に成立するが,一体として執行される。追加予算,修正予算の別がある。
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