デジタル大辞泉 「親署」の意味・読み・例文・類語 しん‐しょ【親署】 [名](スル)天皇や高位の人がみずから署名すること。また、その署名。「信任状に親署する」 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「親署」の意味・読み・例文・類語 しん‐しょ【親署】 〘 名詞 〙 天皇や身分の高い人などが、自分自身で署名すること。また、その署名。[初出の実例]「詔書には親署の後御璽を鈐し」(出典:公式令(明治四〇年)(1907)一条)[その他の文献]〔曹唐‐漢武帝於宮中宴西王母詩〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
世界大百科事典(旧版)内の親署の言及 【連署】より …この場合署名の連続を示せる署名簿でなければ,署名として有効でない。 なお,君主の大権行使に対する大臣助言制の方式として,君主の署名(親署)に添えて大臣が自署することを副署といった(明治憲法55条2項)。日本国憲法には規定はないが,文書による天皇の国事行為には内閣がすべて責任を負うたてまえである︿内閣の助言と承認﹀(日本国憲法3条)のあかしとして,天皇の親署と並んで内閣総理大臣が署名(副署)する例となっている。… ※「親署」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」