議員特権(読み)ぎいんとっけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「議員特権」の意味・わかりやすい解説

議員特権
ぎいんとっけん





不逮捕特権


50


免責特権


51調


歳費などを受ける権利

議員に認められる経済上の特権。議員の報酬は議員活動を支える経済的基礎で、憲法第49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と定める。議会制の初期は、議会は名誉職・無報酬の有財産者のみによって構成されたが、普通選挙制度の普及とともに報酬支給が行われるようになった。議員報酬は歳費とよばれ、一般職の国家公務員の最高額より少ない額とされる。歳費のほか議員には、退職金、JR自由乗車の特典、通信手当、旅費、滞在費、期末手当、議会雑費が認められ、また議員宿舎および事務室の提供、3人の秘書についての国費支弁などの経済的特典が認められている。

[山野一美]

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百科事典マイペディア 「議員特権」の意味・わかりやすい解説

議員特権【ぎいんとっけん】

国会議員が政府の不当な干渉から守られ,その職務を十分に果たすことができるように認められた特権。英国において王権の議会に対する圧迫を防ぐために設けられたのが始まり。日本では憲法,国会法に基づき,所属する議院の許諾がある場合または現行犯の場合を除き国会の会期中逮捕されず,院内で行った演説・討論・表決については院外で責任を問われない。地方議会の議員にはこのような特権はない。→逮捕許諾請求
→関連項目議員国会地方議会

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議員特権」の意味・わかりやすい解説

議員特権
ぎいんとっけん

 
 (51)  (50) 19943279512  

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知恵蔵 「議員特権」の解説

議員特権

 
(50)(51)2002120162(11)  
(   2007)
 

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

世界大百科事典(旧版)内の議員特権の言及

【国会議員】より


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 (5033)

※「議員特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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