デジタル大辞泉 「負担」の意味・読み・例文・類語 ふ‐たん【負担】 ﹇名﹈(スル) 1 荷物を肩や背にかつぐこと。また、その荷物。 2 義務・責任などを引き受けること。また、その義務・責任など。﹁費用は全員で負担する﹂ 3 力量を超えて重すぎる仕事や責任。重荷。﹁負担にならない程度の寄付﹂ 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「負担」の意味・読み・例文・類語 ふ‐たん【負担】 (一)〘 名詞 〙 (二)① 荷物を負いかつぐこと。また、その荷物。負荷(ふか)。 (一)[初出の実例]﹁去レ京遙遠、貢調極重、請代二細布一、頗省二負担一﹂(出典‥続日本紀‐和銅七年︵714︶二月庚寅) (二)[その他の文献]︹楚辞‐哀時命︺ (三)② 身に引き受けること。義務や責任などを身に負うこと。また、その義務や責任。 (一)[初出の実例]﹁軍馬の事は常に此輩の負担する所となれり﹂(出典‥日本開化小史︵1877‐82︶︿田口卯吉﹀二) (二)[その他の文献]︹春秋左伝‐荘公二二年︺ (四)③ 仕事や義務などが過重なこと。また、その仕事や責任。重荷(おもに)。﹁仕事が負担になる﹂ 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
普及版 字通 「負担」の読み・字形・画数・意味 【負担】ふたん になう。身に引き受ける。︹漢書、食貨志下︺時に西南夷のをず。作(はたら)く數人、千里擔して餽(きじやう)す︵食事を送る︶。~數なるも、ぜず。 字通﹁負﹂の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の負担の言及 【行政行為】より …付款の内容としては,条件(停止条件または解除条件),期限,撤回(取消)権の留保等がある。なお,許可,特許等に付随して相手方の遵守すべき義務が定められる場合に,これを︿負担﹀と呼ぶ。法令上は︿許可条件﹀等というが,これも付款の一種である。… 【付款】より …行政行為の場合には,行政庁による撤回の可能性を留保するいわゆる撤回権の留保(取消権の留保ともいう)や,法令の定める効果についての一部除外なども,付款の内容たりうる。 以上のほか,たとえば負担付贈与の場合や,営業許可に伴って遵守事項が指示される場合のように,法律行為または行政行為の本体に付加して相手方に一定の義務を課する定めがなされる場合,これを︿負担﹀と呼び,上述の定義には必ずしもあてはまらないがやはり付款の一種として扱うのが通例である。私人の法律行為に関しては,付款を付するかどうかは原則として当事者の自由であるが,行政行為の場合には,行政庁は,法令が許容する限度においてしか付款を付しえないものとされる。… ※「負担」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」