最近よく読んでいる離婚Blogがあるのですが、直近、子供は大好きだけれど離婚したい、妻が不倫してくれないかということが綴られていました。恐らく、妻が不倫⇢妻有責で離婚⇢子供の親権は自分が持てる ということを考えているのではないかと推察しています。
ご本人はコメント欄も閉じていますので外野からの意見を聞きたい状況ではないと思いますのでリンクは貼りません。ただ、この方に限らず、相手が有責で離婚できれば子供の親権を必ず取れると考えている人は、離婚に不慣れな方にはかなりいらっしゃることは存じ上げています。そうではないよということを紹介したいと思います。
この親権の中の特に監護権が離婚時に争いになるわけですね。どちらが子供と一緒に暮らすか、教育をするか。
※法務省公開の離婚届記載例より
離婚をするにはこの離婚届が受理される必要があり、離婚届で親権欄が書かれていないと役所で受理されないんですよね。︵両方に取らせてもいいと思いますが。︶
それで、この親権については、どちらが取るか争いになることがあり、調停・裁判沙汰になるわけです。
親権とは
親権と一言で言っても結構幅広いです。 親権と監護権 | 離婚と子どもについて | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド 親権の中には,すでに述べたように﹁身上監護権︵居所指定権,懲戒権,職業許可権等︶﹂が含まれています。親権の中で,この身上監護権のみを取り出して,親が子どもを監護し教育する権利義務を﹁監護権﹂と呼んでいます。言い換えると,監護権とは,親権のうち子どもの近くにいて,子どもの世話や教育をする親の権利義務ということになります。![親権](http://www.adire-rikon.jp/child/img/chart-shiken.jpg)
子の親権を決めなければ離婚できない
なぜ親権が離婚時に議論になるかというと、離婚をしたら子供の親権を夫婦どちらに移すか離婚届︵通称﹃緑の紙﹄︶に書かなければならないからです。![f:id:topisyu:20140317021336p:plain f:id:topisyu:20140317021336p:plain](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/t/topisyu/20140317/20140317021336.png)