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2004108
著作権法改正要望事項に対する意見募集について


16108
 

 

 81
  
  
  
(資料1 著作権法改正要望について(照会)(平成1684日付事務連絡)
(資料2−1) 関係団体からの著作権法改正要望について(概要)
(資料2−2) 関係団体からの著作権法改正要望について(提出団体及び個票)




1  提出方法   郵便、FAX又は電子メール
       電子メールによる場合、テキストファイルにてお願いします(添付ファイルはセキュリティ上の理由により開くことができませんので、御留意ください。)。
       電話による御意見の受付はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

2  提出様式    次の3つの項目を明記の上、件名は必ず、「著作権法改正要望事項について【マル.関連】」としてください。
 (注)上記マルには、19のいずれかの数字を御記載ください(記載要領参照)。
      1  御氏名及び御所属(会社名・学校名等又は職業)
      2  御住所及びお電話番号
      3  御意見(記載要領参照)
       提出いただいた御意見(記載内容)は、1及び2を除き、原則としてそのまま本小委員会における配布資料となり、インターネット等で公表される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。

3  提出先  
郵送の場合
  あて先: 〒100−8959東京都千代田区丸の内2−5−1
文化庁長官官房著作権課法規係
FAXの場合
  FAX番号:  03-6734-3813
電子メールの場合
  電子メールアドレス:  ch-houki@bunka.go.jp
4  提出期限    平成161021日(木曜日)(必着)


 御意見の内容が、(資料2−1)の「1.著作物の定義」〜「9.その他」の9つの柱立てのうちどこに属するかを、件名に後ろに必ず付記願います(前述(注)参照)。
 なお、「1.著作物の定義」〜「8.裁定制度・登録制度・契約など」のいずれにも属しない場合は、「9.その他」に属するものとして扱ってください。

 御意見は、できるだけ簡潔に記載してください。その際、御意見の内容が、(資料2−1)において便宜上分類している(1)〜(143)の要望項目のいずれかに関連する場合には、その通し番号を必ず引用してください。

 複数の御意見を提出いただく場合は、「1.著作物の定義」〜「9.その他」の各柱立ての範囲内であれば、1通にまとめて御記載いただいて結構ですが、複数の柱立てにまたがる場合は、お手数ですが各柱立て単位で、それぞれ1通を御提出願います。


【本件お問合せ先】
  文化庁長官官房著作権課法規係
  電話:03-5253-4111(内線2775)





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