公益に有害の鑛業を停止せざる儀に付質問書

田中正造




        公益に有害の鑛業を停止せざる儀に付質問書

(明治三十年二月廿六日、衆議院提出)
廿
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便
一、土地建物鑛業に侵され、爲に譜代の財産を失ひ日々貧窮に迫れる人民は、如何にして之を處分するや。
一、以上の現状より沿岸被害人民は衣食足らず禮節修らず。政府は何を以て國民の義務を守らしめんとするか。
右議院法第四十八條に依り質問す、國務大臣は帝國憲法第五十五條により責任を以て明確なる答辯あらんことを望む。

          田中代議士の質問演説

(明治三十年二月廿六日、衆議院に於て)
 
 沿調調調便調調調調調
 廿
 便
 調調調調調調鹿
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 便廿調沿
 沿沿
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又た地方の被害を擧れば、

又た國家の被害を擧ぐれば、
便
 退退廿
 
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 耀
 調調
 
 
 沿
 調西
 鹿鹿
 廿
 廿
 廿廿廿廿廿
 鹿廿調
 
 廿






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2003513

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