日本出版協会論

嶋中雄作





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(一) 
(二) 
(三) 
(四) 
 
 
(五) 
(六) 
A 日本新聞聯盟及び日本出版協会は割当機能を停止すべし
B 日本政府の責任により新聞出版用紙割当をなすべし。そのために新聞出版用紙割当委員会を設置すること

(七) 

 辿
日本新聞聯盟
 一、新聞用紙割当原案を作成せず(情報局新聞課作成)
 二、新聞用紙現物の取扱権を有せず
日本出版協会
 一、出版用紙割当権を掌握す
 二、出版用紙の一手買取、一手販売機関
 


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 調


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 調調
 姿
 姿
 
 
(a) 日本のすべての出版業者を包含すること
(b) 出版用紙割当権を持つこと
(c) 用紙の一手買取り及び一手販売機関であること
 
 
 







底本:「出版人の遺文 中央公論社 嶋中雄作」栗田書店
   1968(昭和43)年6月1日第1刷発行
   1969(昭和44)年2月11日第2刷発行
初出:「中央公論」
   1948(昭和23)年9月号
入力:鈴木厚司
校正:hitsuji
2019年1月29日作成
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