「ヒリモア」万国公法の内宗教を論ずる章(撮要)
COMMENTARIES UPON INTERNATIONAL LAW
ヒリモア R. J. Phillimore
柴田昌吉訳
○万類の動物中、人類を除くのほか、一(いつ)も上帝の上帝たるを識(し)るものあることなし。﹂人類はたとい暴虐野蛮の種族といえども、その尊信するところの神の正邪はしばらく措(お)き、神を拝することを知らざる者なし、と﹁シセロ﹂の説に見えたり。︿﹁ヒリモア﹂万国公法第二巻三百二十一葉にあり。﹀
○物理の要するところ、人と教とは人間の幸福において互に相(あい)連結するをもって、これを担当すべき人の督(とく)理(り)に多少相従わざるを得ず。﹂ゆえに﹁グロチュス﹂判然説(とき)て曰(いわく)、宗教の益は原(げん)来(らい)上帝の恩徳を講解するにもっぱらなりといえども、人間の交際においてもまたその功力甚(はなは)だ大なりと。﹂これよりして﹁プラト﹂は深くその道理を推(お)し、宗教を指(さし)て政権の保障、性法の鏈(︵ママ︶)鎖なりと云(い)えり。︿三百二十二葉﹀
○予あえて言う、一国その国教の情状により他教を禁ずるをもってその国の本分となすは、妨(さまた)げなかるべしと。しかれどもこれがため惨(ざん)酷(こく)の所業を施(ほどこ)すも可なりと云うにはあらず。﹂宗教の用は人と上帝との交感に止(とど)まるのみならず、およそ世間の事業これによりて端緒を開くの稗(ひ)補(ほ)あり。かつ宗教はもっぱら人の本心上に帰するといえども、また生民行状の根底となるべきものにして、ついに人道の第一義に帰す。﹂某国の他教を禁ずる、必(ひっ)竟(きょう)自国の平安を保つの主意に出(いづ)るがごときは、すなわちこれを禁ずるの権利あり。︵以上千八百十二年第四月﹁ロルドウェレスリー﹂が貴族議院において述告する説に係(かか)る。︶︿三百二十二葉﹀
○教会の説諭に曰(いわく)、およそ人民、該(カエ)撒(サル)︿︵シーサル︶﹀の物はみな該撒に、上帝の物はみな上帝に帰すべし、と。また曰、世の官職は上帝の設くるところなり、と。また曰、およそ人民たるものは、ただに責罰のために敬服するのみならず、ことに良心のために敬服すべし、と云(うん)々(ぬん)。︿三百二十五葉﹀
︿上略﹀回教征戦の名実につきては、なお深く推究せざるべからず。また耶(ヤ)蘇(ソ)の宗徒たる者は、理(り)明かに論(ろん)正しく、かつ事勢やむを得ざるにあらざれば、あえて凶器を弄(ろう)せずと云えることあり。これ吾輩のいまだ信ぜざるところなり。︵以上﹁ギッボン﹂の説に係る。︶
右は著名なる歴史家の説にして、耶蘇教土の君士但丁︿︵コンスタンチノポル︶﹀のことに係る。けだしこの説は真道の基本に依(よ)れり。︿﹁ヒリモア﹂万国公法第一巻五百十六葉にあり。﹀
○同宗の教を奉ずる縁故をもって、事に与聞する権利において区別すべきものあり。この区別、事において肝(かん)要(よう)なりとす。﹂耶蘇教を奉ずる一国ここにあり、その教と同派のものを信ずる某(ぼう)宗徒のためにこの徒を管轄する他国︵この国もまた耶蘇教を奉ず。ただし別派なり︶の事に与聞せんと要するは、すなわちその理あり。これ区別の一なり。また耶蘇教を信ずる総宗徒のため、もしくはその一宗徒のために異教を信ずる他国の事に与聞せんと要す、またその理あり。これ区別の二なり。︿第一巻五百十七葉﹀
○この類(たぐい)の与聞︵耶蘇教諸国の間につきていう︶の特理は、これを至(しよ)要(う)の諸盟約中に加(くわ)う。これをもって一定の権力を生じたり。︿同五百十八葉﹀
○与聞の一事は、たいていその土地の住民よりこれを求むるを常とす。よろしく注意すべきことなり。︿同五百十九葉﹀
○この道︵すなわち与聞の権利を云う︶は、なおさらにこれを拡充せざるべからずと云い、かつ宗教の事につきて衆人を凌(りょ)虐(うぎゃく)する国あらば、兵力をもってその事に与聞するも万国公法の許すところにして、あたかも国乱久しく息(や)まず、流血杵(きね)を漂(ただよ)わすの日にあたり、兵力をもってその国を勧(かん)解(かい)処分すると同日の論なりと云う。この二説に至りては、いずれもまさに弁論せざるべからず。
右(みぎ)等(ら)の事件に至りては、他国の内政に与聞せざる善政の度(どが)外(い)に置(おく)べきものなり。ゆえにこの種の事を謀(はか)るはその実甚(はなは)だ危(あやう)しとす。︿同五百廿葉﹀
○︿上略﹀ゆえに周密謹慎なる﹁マルテン﹂、説あり。曰(いわく)、すべて宗教の事より端(たん)を開き、あるいは宗教の事に托して起したる戦争は、左の四件を表(あらわ)す。﹂外国と戦端を開きし原(げん)由(ゆ)は、その実、宗教の事のみにあらず。これその一なり。政法と教権と一致するときは、その国はたして教論を起す。これその二なり。政法上の事故のためには宗教の執念も、たちまち退却す。これその三なり。政法のためには、ただちに教権に反対したる挙動をなすもの少なからず。これその四なり。
○﹁セント、プリースト﹂︵千七百六十八年より千七百八十五年まで土(ト)耳(ル)其(コ)国に在留せし仏国の使節︶、かつて東方にある天主教徒のため仏国主の行いし護教の法を論ず。その言(げん)に曰(いわく)、そもそもわが国王は東方の天主教を保護するの説を唱えて信教の念を飾るといえども、その実は、わずかに外(がい)貌(ぼう)の虚飾に過(すぎ)ざるのみ。ゆえにこの事態に徹底せざる徒をして迷わしむ。また仏国の君(くん)に土国人の宗教に与(あず)かるの権利ありとは、土国の君も絶(たえ)て想像せざりしところなり。わが先官﹁レ、マルキス、デ、ボンネ﹂氏、このことの建言中に云えることあり。曰、他国の君主とその交(まじわ)り懇親なりとも、その国教の事に至りては与からしむべからず。このことにつきては土国の人も、なお他国の人と同じく、おおいに感覚するところあらんと。そもそも仏国の土国を待(たい)するを見るに、友(ゆう)誼(ぎ)懇親によるのほか、さらに他意あらず。ゆえに土国のために害ある約は立(たつ)べからず。この理、領解し難(がた)きにあらず。これをもってわが指令書の中にも、首(しゅ)として土国の嫌(けん)疑(ぎ)を醸(かも)すべき諸事を避け、宗教の事に拘(かか)わる条(じょ)款(うかん)に至りては、ことに過多の寛裕を与えたり。
この一事に関する公法中の真理を証するには、右に引用せる証拠のほか、さらにこれより正確なるものあるべからず。︿同五百二十葉﹀
○欧(ヨー)羅(ロッ)巴(パ)の通商を妨(さまた)げ、かつその平(へい)穏(おん)を擾(みだ)せし希(ギリ)臘(シア)国の戦争を平(たいら)げんがため、耶蘇教の諸大国、魯(ロ)西(シ)亜(ア)国とともにこれを和解、鎮(ちん)定(てい)せり。けだし欧羅巴諸国の和解をなせしは希臘国の求(もとめ)に応じたるなり。︿同五百廿八葉﹀
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