取引先で仕事中にお腹が痛くなった同僚が、現場を一時的に離れてトイレに行ったことを理由に解雇された──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
相談者の会社では、定年後に継続雇用された同僚を含め、全社員に対して、支給スマホの位置情報を休日含め﹁24時間365日常時ON﹂にしておくよう指示し、休日の緊急業務を近くにいる社員に向かわせるという運用をしているという。
同僚は、その位置情報で現場を離れたことが会社に知られたようで、相談者や他の社員が、トイレに行くための離脱だったことや、その日の業務自体は問題なく終えており、取引先への悪影響も一切なかったと説明したものの、相手にされず同僚は解雇されてしまった。
相談者としては、トイレに行ったことを理由に解雇したことには疑問がある上、会社がずっと社員の位置情報を管理していることにも不快感があるようだ。会社側の対応は問題ないのだろうか。労務問題に詳しい正込健一朗弁護士に聞いた。
プロフィール
正込 健一朗(しょうごもり けんいちろう)弁護士
正込法律事務所
弁護士・社会保険労務士として、主に使用者側の労務問題に取り組んでいる。紛争案件だけでなく、セミナー・研修や社内規定整備・制度構築さらには企業文化醸成による予防法務にも力を入れている。経営法曹会議会員。
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