著作者にはどんな権利がある?


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    解説

    人格的な権利と財産的な権利の二つ



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    公表権
    (第18条第1項)
    自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、公表するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利
    氏名表示権
    (第19条第1項)
    自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば、実名、変名のいずれを表示するかを決めることができる権利
    同一性保持権
    (第20条第1項)
    自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利

    著作権(財産権)

    複製権
    (第21条)
    著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
    上演権・演奏権
    (第22条)
    著作物を公に上演したり、演奏したり(録音物や録画物を再生することを含む)、また、それらの上演、演奏された著作物を電気通信設備を用いて公に伝達する権利
    上映権
    (第22条の2)
    著作物を公にスクリーンやディスプレイに映写する権利
    公衆送信権・公の伝達権
    (第23条)
    著作物を自動公衆送信(*)したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
    *自動公衆送信とは、サーバなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスに応じ自動的に送信することをいいます。また、そのサーバに蓄積された段階を送信可能化といいます。
    口述権
    (第24条)
    言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える(口述の録音物や録画物を再生することを含む)権利
    展示権
    (第25条)
    美術の著作物と未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利
    頒布権
    (第26条)
    映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
    譲渡権
    (第26条の2)
    映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
    (ただし、いったん適法に譲渡された場合は、その後の譲渡には譲渡権は及びません)。
    貸与権
    (第26条の3)
    映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
    翻訳権・翻案権など
    (第27条)
    自己の著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作する権利)
    二次的著作物の利用権
    (第28条)
    自己の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作者が持つものと同じ権利

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    使

    201202

    SNS

    SNS2195231


    稿

    使



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