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「日本は機械学習パラダイス」 その理由は著作権法にあり

» 2017年10月10日 07時11分 公開
[岡田有花ITmedia]

 

 

 

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画像 モデルを生成するための作業で、データの「複製」「翻案」が行われる(柿沼弁護士のブログより)

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著作権法47条の7

著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。


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画像 機械学習のためのデータに関する適法性判定フローチャート(柿沼弁護士のブログより)

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