「あなたの相談相手」をモットーに45年
悩み事に専門家が答えます
お気軽にお電話ください
赤旗電話相談開設40周年 記念座談会(紙面を見る2018年8月25日付)
●﹁赤旗電話相談﹂は、7つの分野で相談を受け付けています。﹁法律﹂、﹁年金・社会保険﹂、﹁税金﹂、﹁子ども・教育﹂、﹁障害児教育﹂、﹁医療福祉﹂、﹁マンション・住宅﹂のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。
●赤旗日刊紙の﹁くらしの相談室﹂、日曜版の﹁赤旗相談﹂欄で、相談内容を紹介しています。﹁丁寧な回答がわかりやすい﹂﹁いつも記事を切り抜いて活用している﹂など、読者からの感想がたくさん寄せられています。
●新型コロナウイルス対策の給付金、休業補償などの問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、台風、その他の大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についても、どうぞ。
●お子さんやお孫さんの生活で心配なことがありましたら、﹁子ども・教育﹂、﹁障害児教育﹂︵次回相談日は8月31日︶にお電話をどうぞ。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。
●7月の日程をお知らせします。変更もありますので、詳しくは﹁しんぶん赤旗﹂日刊紙と日曜版をご覧ください。
<7月の相談日程>
5日(金)●子ども・教育 |
元小学校教員/金田一清子さん |
9日(火)●税金 |
税理士/清水 和雄さん |
10日(水)●法律 |
弁護士/大山 勇一さん |
12日(金)●年金・社会保険 |
特定社会保険労務士/栗原 勝さん |
16日(火)●法律 |
弁護士/鳥海 準さん |
17日(水)●マンション・住宅 |
弁護士/生駒 巌さん 1級建築士/渡辺 政利さん |
24日(水)●法律 |
弁護士/笹本 潤さん |
27日(土)●医療福祉 |
元医療ソーシャルワーカー/原 玲子さん |
31日(水)●法律 |
弁護士/油原 麻帆さん |
●6月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました
<法律>友人のイヤホン盗んだ、高1息子捕まるのか
<法律>障害がある60歳息子、金銭管理ができず心配
<法律>高齢で入退院繰り返す夫、万一のときの相続は
<年金・社会保険>生活保護を受給するが、国民年金保険料は免除か
<法律>隣がわが家の私道を使う、通行料を請求できるか?
<障害児教育>発達障害で大学4年の私、就職活動うまくいかない
<医療福祉>認知症の妻が施設で転倒、納得のいく説明がほしい
電話相談 とくとく情報 法律相談編
﹁法律って難しい﹂﹁裁判員に選ばれたら、どうしよう...﹂。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では﹁法律だって分かりやすく﹂をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。
係では、お急ぎの方は<法テラス︵0570-078374︶>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。
困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。
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◎くらしの相談室/法律/友人のイヤホン盗んだ高1息子捕まるのか
回答者/弁護士 野口景子さん
高校1年生の息子が友人の家に遊びに行ったとき、友人のイヤホンを盗んでしまいました。これまでいわゆる非行とは無縁の子だったので戸惑っています。︵S子︶
◇ ◇
野口 そのことをあなたが知ったきっかけは?
――息子は数日後、正直に話して謝罪したそうです。謝罪を受け入れてもらいイヤホンも返そうとしましたが、事情を知った親御さんが﹁一度盗まれた物なんて使わせられない﹂と親である私に直接連絡がありました。
野口 先方から具体的な要求はありますか。
――同様のイヤホンを買い直すからと、4万円弱を請求されています。中古品なので時価ではダメでしょうか。﹁示談できれば警察に被害届は出さない﹂と言われ、脅されているような気もします。
野口 結論から言うと、示談の金額としては妥当だと思います。最近の高性能なイヤホンであれば数万円します。成人の窃盗事件でも、被害者と示談するために、新品で購入する場合の金額を示談金とすることも珍しくありません。
――もし、被害届を出されたら息子は捕まってしまうでしょうか。
野口 今回はその可能性は低いと思います。
14歳以上で罪を犯した少年は﹁犯罪少年﹂として捜査の対象となりますが、逮捕はやむを得ない場合に限られます。息子さんは過ちを認め、共犯者もいないので、証拠隠滅の恐れがない、つまり逮捕の必要性がないと言いやすいケースです。
ただし、生活が不安定で逃亡の危険性があると判断されると、逮捕のリスクは高くなります。
――息子は毎日高校に通っていて、夜も家族と自宅で過ごしています。
野口 そうであれば逮捕などの身体拘束を過度に心配する必要はないでしょう。まずは被害者に対して誠心誠意謝罪し、示談を目指してください。ただし、もし被害届が提出されたら、将来的に家庭裁判所で少年審判を受ける事態も考えられます。改めて弁護士に相談してください。
(6月5日付︶