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著作権法において、どのような場合にあってもそれをオーバーライドする契約が無効であると言えるような権利制限規定(いわゆる強行規定)が存在するか。 |
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権利制限規定も契約の無効を判断する要素の一つとしつつ、いくつかの要素から判断して「一般的に」無効となると考えるべき契約としてどのようなものがあるか、また、権利制限規定以外の判断要素としてはどのようなものが考えられるか。 |
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以上の諸要素を確定させた上で、契約の有効性に関する判断についての立法的対応が必要か。
検討にあたっては、著作権法をオーバーライドしている例が実際にみられる契約をとりあげ、個々の条項について、著作権法との関係ではどのような観点から問題になりうるか、また、これら条項に係る契約の有効性を判断する要素としてどのようなものが考えられるかについて議論を行い、次に、これらの結果を踏まえ、一般論として、著作権法と契約の関係についてどのようなことが言えるかを検討するという手順を踏んだ。
オーバーライドが見られる契約の事例としては、具体的には、ソフトウェア契約、音楽配信契約、データベース契約、楽譜レンタル契約の4つを取り上げ、検討を行った。また、オーバーライドを可能な限り広い意味で捉えることとし、第30条以下の権利制限規定をオーバーライドするものの他に、そもそも著作権により保護されないものの利用を契約により制限すること等も含め、検討を行った(検討内容の詳細は『文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 契約・利用ワーキングチーム検討結果報告』(平成18年7月 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 契約・利用ワーキングチーム)参照)。 |