","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
東京拘置所に収容されていた受刑者に、弁護士がノートを差し入れようとしたところ、「法令の規定」で受け付けることができないとして、拘置所に拒否されていたことがわかった。弁護士が拘置所側に確認すると、指定業者で取り扱っているノートなら「差し入れ可能」という回答があったという。弁護士は容認できないと話している。 ●刑事収容施設法を根拠に拒否された 差し入れを拒否されたのは、第二東京弁護士会の櫻井光政弁護士。東京拘置所に収容されている受刑者(当時)に大学ノート(コクヨのキャンパスノート)2点を受刑者宛てに郵送したところ、東京拘置所から7月2日付の文書で拒否されたという。 この文書には、法令の規定により受け取ることができず、一定の期間までに引き取らない場合は処分すると記されていた。櫻井弁護士が電話で確認すると、東京拘置所は「刑事収容施設法46条1項5号」(*)を根拠として挙げたという。 この条文は要す
障害などを理由に強制的な不妊手術などを認めていた旧優生保護法をめぐる裁判のうち国が上告した4件について、今月上旬、最高裁判所が憲法違反だとして国に賠償を命じる判決を示したのを受けて、岸田総理大臣は17日総理大臣官邸で、原告や関係者およそ130人と面会しました。 冒頭、岸田総理大臣は先の最高裁判所の判決について「大変重く受け止めている。旧優生保護法に基づく、あるいは、旧優生保護法の存在を背景として多くの方々が心身に多大な苦痛を受けてこられたことに対し、私みずからお目にかかり、反省とおわびのことばを直接お伝えしたいとの思いから本日、面会させていただくこととした」と述べました。 また「昭和23年から平成8年までのおよそ48年間に少なくとも2万5000人もの方々が特定の疾病や障害を有することを理由に不妊手術という重大な被害を受けるに至ったことは痛恨の極みだ」と述べました。 そのうえで「旧優生保護法
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