![JASRACは何と戦っているのだろうか](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e28437bce89e92af392ddd30f602fc3980d6a907/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fbusiness.nikkei.com%2Fatcl%2Fseminar%2F19%2F00116%2F00030%2Ffb.jpg)
著作権使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどでBGMを流していた美容室や衣料品店、飲食店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたというニュースがありました。 1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲食店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になっていますので、これはしょうがないと言えます。 営利目的でBGMを流す場合のJASRACの使用料はJASRACのサイトに載ってます。店舗面積500平米以下の場合は年額6,000円(月額500円)です。正直、法外に高いということはないと思います。 出典:JASRACそれでもJASRACに金は払いたくないという人はいるかも
JASRACなど85の著作権団体で構成された『Culture First』が、パソコンやHDDレコーダーなど音楽や映像の複製に使える製品から、幅広く私的複製補償金を上乗せして徴収できる仕組みを作るべきだと国に提言したそうです。 私的複製補償金で著作権団体が提言 NHKニュース(2013/11/14) ようするに、ボクらが今使っているパソコンやスマートフォンなどに搭載されているフラッシュメモリ・ハードディスクのすべてから補償金を取りたいと主張しているのです。 一体、何を言っているのでしょうか。 録音や録画ができるとは言え、すべてのフラッシュメモリ、ハードディスクがそれに使われるわけではありません。会社で業務に使用しているパソコンのどこに音楽・映像コンテンツを保存する人がいるんでしょうか(もちろんそういう業務の人は除きますよ。一般的な話です)。 法を破らずにコピーできるコンテンツなんて存在しな
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