「逃走の罪」の版間の差分
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=== 主体 ===
本罪の主体は
拘禁された既決の者とは、確定判決を受けて[[自由刑]]の執行のために拘置されている者︵[[b:刑法第12条|刑法第12条]]第2項・[[b:刑法第13条|第13条]]第2項︶と、[[死刑]]の言い渡しを受けて、執行までの間に[[刑事施設]]に拘置されている者︵[[b:刑法第11条|刑法第11条]]第2項︶をいう。通説的見解によれば、[[罰金]]又は[[科料]]を完納することができないために[[労役場]]に留置されている者︵[[b:刑法第18条|刑法第18条]]第1項・第2項︶も含まれる<ref name="刑法各論第二p467">林幹人 ﹃刑法各論 第二版﹄ 東京大学出版会︵1999年︶467頁</ref>。 |