1920International Law 使[1]西
18641011

 International Law 使使

概要

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 Elements of International Law International Law Elements of International Law 使

時代背景

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華夷秩序

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便[2]



(一)

(二)

(三)

[3]

使使(Sovereign State) (Tributary State) 調(Subject State) [4]

辿



[5]

西

条約体制

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万国平等を理念として掲げる条約体制も、現実には国際ヒエラルキーを是認するものであった。



16484.4.1 

International law of Chirstendom

32002

使199819

20西

原書 Elements of International Law

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原著者ヘンリー・ホイートン

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 Elements of International Law, 1836[6] 使使使1992Huìdùn

性格

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1836
 



E. (Emmerich de Vattel) (1992)

4

漢語訳『万国公法』―中国における受容―

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翻訳の経緯

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Robert Hart Elements of International Law 

姿西西

西1860西西[7]西

ウィリアム・マーティンと翻訳

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ウィリアム・マーティン

W.A.P.Martin1850西

使.E.John Elliott WardAnson Burlingame186218641119941996200111973

稿4[8]西

西使19911996[9]

1865International Law and Language School1996便

内容

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構成

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412231300

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 使使

 

 


 

 

 

 




翻訳について

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 (Elements of International Law) 183621184618481852W.B.18551864R.H.1866

1855[10][6]



(一)


(二)
使

(rights)(sovereign rights)(republic) 使使1995

President:Bólĭxĭtiāndé使

(三)調
調姿使[7]

調41991使1996西西西[11]

使Natural law[8]宿


受容

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『万国公法』がもたらした外交概念

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(一)
調

(二)
使使使使

(三)

移入した政治思想

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(一)


(二)


(三)

(四)
2001


「万国公法」の広範な普及

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18982001

1995

便調1898西19021934









W.B.


1888



 1891





1888

1892


1901

清末外交における『万国公法』 ―活用事例―

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西

1864()使姿15002001

貿西貿2000

18712001

「万国公法」と社会進化論

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姿1898



西西

影響

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並存相剋から華夷秩序消滅へ

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使

1895

中華思想の変容(世界観の変容)

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19世紀半ばから、次々と清朝の朝貢国は欧米や明治日本によって植民地化・内地化されていき、華夷秩序は瓦解していった。

西

西

われわれの意見では、この外国の『律例』(後の『万国公法』)という書物は、中国の制度とつきあわせますと、もとよりぴたりと合うものではありませんが、役に立つところもございます。今年、プロイセンが天津でデンマークの船舶を拘留した事件で、われわれはひそかにこの『律例』にある文言を使って、プロイセン側と論争してみましたところ、プロイセン公使も即座に誤りを認めて、唯々諾々としたがいましたが、これなどその好例でございましょう。そこでわれわれは協議のすえ、銀五百両を支給して、刊行後は三百部をわが総理衙門に献呈するよう、申しつけることにいたしました。外国の駐在領事を説伏する方法が載っており、有益だからです。

—訳文は村田雄二郎編『新編原典中国近代思想史2 万国公法の時代』岩波書店、2010、24頁より






貿



西西使西2000[12]

日本 ―周辺諸国への伝播 1―

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『万国公法』の受容

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『万国公法』伝来

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『万国公法』普及に関わった勝海舟

18651866[13]18651

[14]  [15]


自然法的理解の強調

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調

新漢語

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[16]

使International Law使使1985

etc[17]

西使

幕末・明治史における『万国公法』と国際法

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『万国公法』の伝播という事件は、西欧法思想に留まるものではなく、以下に見るように幕末・明治初期に大きな影響を与えている。

幕末

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西西18651867 [15]

192719322001

2016

明治新政府の布告への影響

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使[18]

18681111[19][16]

4[20]

教育方面

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幕末、『万国公法』は日本各地の藩校郷校で教科書もしくは参考書として取り上げられた。この傾向は明治になっても変わらず、1872年明治5年)の学制公布時にやはり採用されている。小学校では『万国公法』の一部を抜き出し「読み方」の授業の教材としている。大学においては国立大・私立大を問わず学ぶべき学科として位置づけられ、『万国公法』や他の国際法解説書によって近代国際法が学ばれた。

『万国公法』の活用事例

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堺事件, Le Monde Illustré, 1868.



1998

(一)使
使1868使

(二)
西使使

(三)1872
貿姿

西

主要刊本

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日本は中国における西欧学術書翻訳に対し、国際情報源として非常な注意を払っていたが、『万国公法』が中国で刊行後すぐ日本にもたらされたのもそのためである。『万国公法』は開成所で刊行された後も諸藩で訓読本や和訳本など、様々なバージョンが翻刻されていった。このような「万国公法」ということばを冠する著作の多さは、近代国際法受容の早さとそれが広範囲にわたったことの傍証といえる。主要なものは以下のとおりである。

 
西周。1952年1月31日発行の切手より

マーティン版『万国公法』系統

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(一)西61865
1932

(二)1868
[17]

(三)18684
使God



(四)鹿1870


(五)1876
1973

非マーティン版系統

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(一)H. 1868
International Law使

(二)H.1882
1875187418751882

非ホイートン系統

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(一)西1868
 (Simon Vissering, 18181888) 西 西西西

西

(二)D 18731875
 (Theodore Dwight Woolsey, 18011889)  Introduction to the Study of International Law (1860)使international law使使1884使

便1877)便1878西1889[21]

(三)1876
 (James Kent, 17631847)  Commentaries on International Law Ed. by Dr. Abdy 2nd (1878)

(四)1876
 (Henry Wager Hallec, 18151872) Elements of International Law(Philadelpia, 1866) 

(五)1877
 (August Wilhelm Heffter, 17961880) Das europaische Volkerrecht der Gegenwart auf den bisherigen Grundlagen1973

『万国公法』受容の変化

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[22]

朝鮮 ―周辺諸国への伝播 2―

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『万国公法』の伝来

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187712171940使使姿使西

187612使198219992001


受容とその反応

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初期

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事大交隣体制

191018771999西西

姿20042008

1876使西貿西西

1882
 

使 (Balance of Power) 2001[21]使

1882西

両截体制(1882–1892)

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18821884西西西



 使便西

西西西2004

『万国公法』への失望

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1895

辿姿

ベトナム ―周辺諸国への伝播 3―

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東南アジアへの伝播

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貿使187730

受容の背景

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ハイフォン

[23]貿1876貿

2003

影響について

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『万国公法』がベトナムにもたらした影響については、研究上のフロンティアといってよく、詳しい研究は未だ為されていない。しかしたとえ『万国公法』を非常に効果的に活用する場面があったとしても、次第にフランス帝国主義が浸透し、最後には天津条約によって清朝がベトナムに対する宗主権を放棄したことにより、完全にフランスの植民地となったという歴史の大勢に変わりはなく、それは後世のわれわれがよく知るところである。

モンゴル ―周辺諸国への伝播 4―

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tümen uls-un yerüde čaγaĴa

1912

19111211912

使2006

近代東アジア国際社会の変容

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華夷秩序概念に周辺諸地域を位置づけしたもの。

これまで『万国公法』と近代国際法が各国それぞれにおいてどのように受容されたのか、及びその国内的影響を中心に記述してきた。それはどちらかといえば東アジア諸国家対西欧(文明)に比重をおいて説明してきたが、以下では近代東アジア世界全体に及ぼした影響、あるいは東アジア諸国間に生じた問題について触れる。

条約体制への移行 ―東アジアにおける影響―

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『万国公法』の普及と、上記のような様々な事件・問題の際の近代国際法の強制的な適用と受容が、東アジア国際社会に大きな影響を与えたことは改めて強調するまでもない。具体的には以下のような影響があった。

東アジア国際秩序の再編

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2007

西

姿1999西

西西19972004

国内改革の推進

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19782002

(一)

(二)

(三)西

12西西姿西2004西[24]

3西西


日本・中国・朝鮮間の「万国公法」

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近代国際法や国際情勢の要請によって、主権国家として生まれ変わるべく国内改革が進められたが、その影響は国内に留まるものではなく、同じ東アジアに位置する周辺諸国(近代国際法への順応速度は異なる)との関係に摩擦を呼び起こした。具体的には国境線画定や外交儀礼、藩属国の地位が争点となった。以下に挙げる諸事件はその代表例である。

国境線の画定問題

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18581875

(一)
1997

(二)
1880

2002

外交儀礼の問題

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(一)使
使使使188012使

(二)使
使使使使18701873使

宗主権―主権問題

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西

西2004

「万国公法」自体の変容

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これまで『万国公法』をはじめとする近代国際法を受容した東アジア諸国が、外圧もしくは自発的努力によって変革を迫られた過程を述べてきたが、東アジア諸国との遭遇は近代国際法自体にも変容をもたらし、現代の国際法へと脱皮する契機となった。

はじめに書いたように、西欧起源の近代国際法は、キリスト教国家どうしの取り決めというローカルな性格をもつものであった。しかし西欧列強の海外進出と共に、キリスト教的価値観を共有しない諸国家との関係を探るうち、「文明国」という国際法的な意味での国家概念を捻出し、キリスト教的か否かよりも「文明国」か否かが国家承認の要件と見なされるようになり、次第にキリスト教色を薄め、国際法被適用資格は抽象化・一般化していった。その結果として、前述の国家承認条件「主権国家であること」「条約遵守能力があること」が打ち立てられたのである。

これは国際法適用を受けるかどうかの前提条件が大きく変化したためである。キリスト教国家かどうかという国家の特質的なものから、国家制度という具体的・技術的な条件へと国家容認の条件が変化を意味するからである。すなわち地理的・宗教的・文化的な違いがあっても、西欧の国家制度を導入・模倣することで国際法が適用される道が開けることとなった(広瀬1978)。明治日本の諸改革や鹿鳴館建設、西欧風俗(衣服・食事・暦他)受容は、このような国際法の変容を敏感に察知した上で為されたもので、国際法適用を受け、西欧諸国に肩を並べるための努力だったのである。

脚注

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注釈

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(一)^ 

(二)^ 

(三)^ [1][2]

(四)^ 

(五)^ [3]

(六)^ Elements of International Law 便

(七)^ E.(Le droit des Gens)

(八)^ 

(九)^ 西西19002[4]

(十)^ 318462000[5]

(11)^ 

(12)^ [9]

(13)^ [10][11]

(14)^ [12]

(15)^ 西西西

(16)^ 調[13]

(17)^ [14]

(18)^ 1960

(19)^ 11  

(20)^  

(21)^ 便[18]

(22)^  使姿[19][20]

(23)^ 1843

(24)^ 西[22][23]

出典

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(一)^ 19682005

(二)^ 2003

(三)^ 1997

(四)^ 2001p231

(五)^ 2001

(六)^ 19731991

(七)^ 1973456

(八)^ Natural law1995pp7487

(九)^ 2001p230

(十)^ 1985p283

(11)^ -5-21 調1662003p22

(12)^ 2000

(13)^ 32007iv

(14)^ 6261981pp4849

(15)^  

(16)^ 1994

(17)^ 鹿 

(18)^ 2001ISBN 46420352731999

(19)^ 583296(1873)315

(20)^ 1878

(21)^ 使

(22)^ HP2005

(23)^ 1985ISBN 4000047779使

主要参考文献

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脚注で触れたものは省略した。

史料

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15 1991ISBN 4002300153


1 1991ISBN 4002300013


  2002ISBN 7806227911


: 西2004ISBN 7563346090

研究書

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論文

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4819721927

1978

561973

199241978

()62-51985

15 1991

西3637199192

3839199394

1992

109(56)2003

1994

1994

21995

 Lam Hok Chung, Learning the New Law, Envisioning the New World: Meiji Japan's Reading of Henry Wheaton, JapaneseYearbook of International Law,Vol. 56 (2013), pp.4-36.

() 281998

()291999

109-1/22002

 2016 ISBN 978-4-585-22152-4

21999

32000

2007

21999

32000

1022001

19982001983

21999

2002

402002

2004

 852005

212006.3

23-52001

32005

   12000 Tokens of Exchange: the Problem of Translation in Global Circulations (Durham & London: Duke University Press, 1999) 

11982
稿

関連項目

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外部リンク

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