古代日本の地方官制(こだいにっぽんのちほうかんせい)は、日本の古代の時代において施行されていた地方行政の制度である。701年(大宝元)に制定された大宝律令で国・郡・里の3段階の行政組織に編成された。

地方官制のはじまり

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大宝律令制定以前の地方官制は、以下の通りである。

県(アガタ)

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46

()


4

5西

1315164

[1]

西西西

評(コホリ・コオリ)

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67

53556

国造(くにのみやつこ)

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4527 (507531)  (540571) 

66712010120西5

57-

氏姓制度

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大和政権の政治組織として氏姓制度が存在した。

律令制下の地方官制・行政組織

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国評里制

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645564946538

7645654

国郡里制

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645654701
646701701716716740740 








交通制度

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五畿七道

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沿西西

駅伝制(伝馬制)

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沿16

6使使使使

京職

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西西


一時的な地方官制

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西使79312



716





使

使818825

社会情勢の変化による官制

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天災による飢饉や疫病などが各地に広がり、盗賊や海賊が出没し、社会不安が広がった。社会の動揺を軍事的な手段で鎮圧する武力的な措置をとった。

節度使・鎮撫使

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使[]3110010

7313使

7324西使3

西

使

使462

大宰・惣領

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大宰(だいさい)とか総領(そうりょう、惣領)が坂東・周防・伊予・吉備・筑紫に設けられた。この二つの官職は、筑紫大宰が推古朝に初見があるのを除くと、天智朝遺構に属し、最後は文武4年(700年)である。白村江敗戦後の軍事緊張の高まっていた時期に、西日本の軍事的に枢要な地域に置かれた官職であると考えられる。なかでも大宰は吉備と筑紫に限っておかれている。

道制

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道制 - ある時期に「吉備道」という行政区画があった。越・筑紫・豊・肥などにも「○○道」という行政区画がある時期が存在した。木簡や『和名抄』からみて、ある地域にある期間道制がしかれたと推定できる。それは、西日本や北陸に軍事的に重要な場所であり、期間的には軍事緊張が高まった天智・天武朝の短い期間であったと推測されている。

その他の施策

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7379






戸籍制度・地方行政組織関連の年表

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6894

6709

6904

7022

7033簿

71523

7182

72371112

脚注

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  1. ^ 『コンパクト版日本地名事典』、吉田茂樹著、新人物往来社、1991年

関連項目

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