概要

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[1][1]簿[1][1]

綿[2]

[3][3]

政党における書記

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[4]

[4][4]調[4]

地方政府における書記

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日本

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地方自治法

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  • 議会事務局(地方自治法138条)
  • 選挙管理委員会(地方自治法191条)
  • 監査委員事務局(地方自治法200条)

漁業法

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漁業法の規定により、海区漁業調整委員会(漁業法137条6項)及び内水面漁場管理委員会(漁業法173条)に書記を置くことができるとされている。

イタリア

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イタリアでは県やコムーネに首長の県知事またはシンダコ(sindaco)が任命した書記が置かれる[5]。書記は議会や理事会に対する助言・補助を行い、議会や理事会の議事録を作成するほか、地方団体が関与する契約書を作成する[5]

脚注

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(一)^ abcd :  : . 24200831913 - 27 

(二)^  14 

(三)^ ab :  10201133181 - 125 

(四)^ abcd2012102-103 

(五)^ ab. . 20201228

関連項目

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