無主地

所有者の定まっていない土地

無主地(むしゅち)とは、所有者の定まっていない土地のことである[1]。主に国際法日本史の分野で用いられるが、その土地に対する法律などは大変複雑である。

国際法上の無主地

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: Terra nullius[1][2]2021
  1. 国境線の場所を巡る問題の影響から領有を宣言する国家が存在しなくなった土地。
  2. 国際条約によって国家の領有権に制約がかけられた土地。

現存する無主地

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SigaPocket13

(一)





pocket1

pocket2

pocket3

(二)
19614




19672

過去の著名な無主地

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1920

 - 19561967

 - 1955

日本史における無主地

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[1]

11[3][4]

12232[4]

脚注

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  1. ^ a b c 無主地
  2. ^ 先占
  3. ^ 島田次郎「無主地」『日本歴史大事典 3』(小学館 2001年) ISBN 978-4-095-23003-0
  4. ^ a b 松井輝昭「無主地」『日本史大事典 6』(平凡社 1994年) ISBN 978-4-582-13106-2

関連項目

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