独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

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1553059
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 独法等個人情報保護法、 独法等情報公開法、 独立行政法人個人情報保護法
法令番号 平成15年5月30日法律第59号
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 2003年5月23日
公布 2003年5月30日
施行 2005年4月1日
主な内容 独立行政法人等における個人情報の取扱い
関連法令 個人情報の保護に関する法律
情報公開・個人情報保護審査会設置法
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本法は、政府のデジタル改革に伴う個人情報保護制度の見直しに伴い、2022年(令和4年)4月1日に廃止され、本法の内容は個人情報保護法に一本化された[1][2][3]

歴史

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20031520169[4][5]

202244133722

構成

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  • 第1章 総則(第1条、第2条)
  • 第2章 独立行政法人等における個人情報の取扱い(第3条 - 第10条)
  • 第3章 個人情報ファイル(第11条)
  • 第4章 開示、訂正及び利用停止
    • 第1節 開示(第12条 - 第26条)
    • 第2節 訂正(第27条 - 第35条)
    • 第3節 利用停止(第36条 - 第41条)
    • 第4節 不服申立て(第42条 - 第44条)
  • 第4章の2 独立行政法人等非識別加工情報の提供(第44条の2‐第44条の16)
  • 第5章 雑則(第45条 - 第49条)
  • 第6章 罰則(第50条 - 第54条)

法の目的

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独立行政法人等において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する基本的事項及び独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項を定めることにより、独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するを目的とする。(1条)。

独立行政法人等

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「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び別表に掲げる法人をいう(2条1項)

別表に掲げる法人

名称 根拠法
沖縄科学技術大学院大学学園 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)
外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)
株式会社国際協力銀行 株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)
株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)
株式会社日本貿易保険 貿易保険法(昭和25年法律第67号)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)
国立大学法人 国立大学法人法(平成15年法律第112号)
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
日本銀行 日本銀行法(平成9年法律第89号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成16年法律第74号)
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)
日本年金機構 日本年金機構法(平成19年法律第109号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)
放送大学学園 放送大学学園法(平成14年法律第156号)
預金保険機構 預金保険法(昭和46年法律第34号)

独立行政法人等の責務

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(3133

(4)

(5)[1]

(6)

保有個人情報

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  • 独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に利用するものとして、当該独立行政法人等が保有しているもの(2条3項)。
  • 利用及び提供の制限(9条)

個人情報ファイル

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  • 保有個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報及び、それを容易に検索することができるように、電子計算機を用いて体系的に構成したもの(2条6項)。
  • 個人情報ファイルの保有等に関する事前通知(10条)
  • 個人情報ファイル簿の作成及び公表(11条)

開示請求

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開示請求者は、開示請求書に本人確認書類(運転免許証等)を提示又は提出の上、開示手数料[注釈 2]とともに独立行政法人等に提出することで、個人情報の開示請求ができる(13条)。

不開示事由

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14

(一)  

(二)

(三)

(四)

(五)

1516

17

訂正請求・利用停止請求

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使

7

不服申立て

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[3]43

独立行政法人等非識別加工情報の提供

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2016年の改正により新設された第4章の2の規定により、独立行政法人等非識別加工情報の提供の提供のため、提供する情報の範囲、要件等が規定された。

罰則

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210050

1054)

脚注

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注釈

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  1. ^ 独法等個人情報保護法は、ほとんどの規定が、行政機関個人情報保護法と同じ規定であるが、適正な取得の規定は、行政機関個人情報保護法に対応する規定がない。
  2. ^ 各独立行政法人等の定める額
  3. ^ これに対応する規定は、行政機関個人情報保護法にはない。そのような規定がなくても行政機関の長が行った処分は当然に審査請求の対象になるからである。

出典

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  1. ^ 行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護 総務省 2023年2月19日閲覧
  2. ^ 令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し) 個人情報保護委員会 2023年2月19日閲覧
  3. ^ 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
  4. ^ 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)による改正。2019年5月30日施行
  5. ^ 総務省 行政機関個人情報保護法等改正法について

関連項目

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下位法令

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関連法令

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