玉掛作業者(たまかけさぎょうしゃ)とは、玉掛け技能講習及び玉掛け特別教育を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条にて規定されている。

玉掛作業者
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 建設、工業
試験形式 講習
認定団体 厚生労働省都道府県労働局
等級・称号 玉掛作業者
根拠法令 労働安全衛生法
特記事項 技能講習または特別教育
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概要

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区分

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  • 玉掛け技能講習 - 吊上荷重1t以上を含めた全てのクレーン・デリック・移動式クレーン・揚貨装置の玉掛け作業
  • 玉掛け特別教育 - 吊上荷重1t未満のクレーン・デリック・移動式クレーン・揚貨装置の玉掛け作業

荷の重さで区分するのではなく、吊り上げるクレーンなどの能力によって区分される。荷が100キログラムでも、クレーンが2.8tであれば技能講習が必要。

受講資格

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  • 技能講習、特別教育ともに制限なし

(但し就業できるのは18歳以上[1]なので技能講習・特別教育に年齢制限を設けている場合もある。)

技能講習

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47119

19
2215

2215

2215

20673665176218

2241218

51218

講習科目

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  • 学科
  1. クレーン等に関する知識(1時間)
  2. クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識(3時間)
  3. クレーン等の玉掛の方法(7時間)
  4. 関係法令(1時間)
  • 実技
  1. クレーン等の玉掛(6時間)
  2. クレーン等の運転のための合図(1時間)

※学科・実技とも、修了試験が課される。

特別教育

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  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • クレーン取扱い業務特別教育規程(昭和47年労働省告示第118号)で規定された履修時間は9時間(以上)となっている。

講習科目

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  • 学科
  1. クレーン等に関する知識(1時間)
  2. クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識(1時間)
  3. クレーン等の玉掛の方法(2時間)
  4. 関係法令(1時間)
  • 実技
  1. クレーン等の玉掛(3時間)
  2. クレーン等の運転のための合図(1時間)

安全衛生教育

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  • 安全衛生教育は事業者又は安全衛生団体等に委託して行われる。
  • 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について(平成元年5月22日 基発第247号)で規定された履修時間は5.0時間となっている。

講習科目

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  • 学科
  1. 最近の玉掛用具の特徴(1.0時間)
  2. 玉掛用具等の取扱いと保守管理(2.5時間)
  3. 災害事例及び関係法令(1.5時間)

脚注

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  1. ^ 玉掛けの業務は年少者労働基準規則第8条10号に掲げられた業務であるため、労働基準法第62条により18歳未満の就業が禁止されている。

関連項目

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