最高裁判所判例
事件名 保安林解除処分取消請求上告事件
事件番号 昭和52年(行ツ)第56号
1982年(昭和57年)9月9日
判例集 民集36巻9号1679頁
裁判要旨
  1. 保安林の指定につき森林法二七条一項にいう「直接の利害関係を有する者」は、右指定の解除処分取消訴訟の原告適格を有する。
  2. 農業用水の確保を目的とし、洪水予防、飲料水の確保の効果をも配慮して指定された保安林の指定解除により洪水緩和、渇水予防上直接の影響を被る一定範囲の地域に居住する住民は、森林法二七条一項にいう「直接の利害関係を有する者」として、右解除処分取消訴訟の原告適格を有する。
  3. いわゆる代替施設の設置によつて洪水、渇水の危険が解消され、その防止上からは保安林の存続の必要性がなくなつたと認められるに至つたときは、右防止上の利益侵害を基礎として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格を認められた者の訴えの利益は失われる。
  4. 保安林指定解除処分に伴う立木竹の伐採後の跡地利用によつて生ずる利益侵害の危険は、右解除処分取消訴訟の原告適格を基礎づけるものではない。
第一小法廷
裁判長 團藤重光
陪席裁判官 藤崎萬里 本山亨 中村治朗 谷口正孝
意見
多数意見 本山亨 中村治朗 谷口正孝
意見 藤崎万里(1.について)
反対意見 団藤重光(3.について)
参照法条
森林法27条 行政事件訴訟法9条
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ナイキJの原型となったナイキ・ハーキュリーズ対空ミサイル(写真はホワイトサンズ・ミサイル実験場博物館所蔵品)。ナイキJはこれと基本的には同じだが、弾頭部への核弾頭搭載能力は削除され、通常弾頭のみを搭載していた。しかし、マスメディア等は導入の際に実際には不可能にもかかわらず「核弾頭の搭載が可能」と強調したため、革新政党市民団体による反対運動が展開された。

概要

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J[1]19697

1973971976851982991971121992J202132

70

裁判の流れ

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発端

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1969J2621969914763鹿[2]1970451019

1970418710退21969

第一審判決

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197397926J4897712249

第二審判決

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19751281976619764[3]

19768551852781175

最高裁判決

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19829957993691679[4]

年表

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  • 1969年7月7日 - 農林大臣、保安林指定解除を告示
    • 9月20日 - 高裁、平賀書簡問題で異例の厳重注意処分
    • 12月2日 - 衆議院解散(沖縄解散
  • 1970年1月14日 - 第3次佐藤内閣成立
    • 4月8日 - 最高裁、青法協問題で裁判官の政治的中立に関する公式見解を公表
    • 4月18日 - 被告・法務省、裁判長・福島重雄を忌避申立て
    • 6月23日 - 日米安保条約、自動延長
    • 7月10日 - 札幌高裁、忌避申立てを却下
    • 10月20日 - 初の防衛白書が出される
    • 12月19日 - 日弁連臨時総会、平賀・福島裁判官に対する訴追委員会決定に関する決議
  • 1971年4月13日 - 最高裁、裁判官・宮本康昭の再任を拒否
  • 1971年6月17日 - 沖縄返還協定調印
  • 1972年5月15日 - 沖縄返還
  • 1973年9月7日 - 一審・札幌地裁、自衛隊違憲判決
  • 1976年8月5日 - 二審・札幌高裁、逆転判決
  • 1977年2月18日 - 読売新聞社説、一審の違憲立法審査権の存在意義を評価
  • 1981年7月8日 - 読売新聞社説、二審の統治行為論を支持
  • 1982年9月9日 - 三審・最高裁第一小法廷、上告棄却判決
  • 1994年 - ナイキミサイルの運用を終了

書籍

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脚注

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(一)^ 

(二)^  - 

(三)^   19765131538

(四)^ 宿15 

関連項目

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長沼分屯基地

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外部リンク

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