麹町中学校内申書事件

日本で高校受験の際に「内申書」に自己の思想に密接に関連する外部的行動が否定的に評価・記載されたことで学習権が侵害されたとする原告が損害賠償を求めた行政訴訟


最高裁判所判例
事件名 損害賠償請求事件
事件番号 昭和57年(オ)第915号
1988年(昭和63年)7月15日
判例集 判例時報1287号65頁
裁判要旨
高等学校受験の際に提出する調査書に、「校内において麹町中全共闘を名乗り、機関紙『砦』を発行した。学校文化祭の際、文化祭粉砕を叫んで他校生徒と共に校内に乱入し、ビラまきを行った。大学生ML派の集会に参加している。学校側の指導説得をきかないで、ビラを配ったり、落書をした。」などと記載しても、その記載は原告の思想、信条そのものの記載でもなく、外部的行為の記載も原告の思想、信条を了知させ、また、それを評価の対象とするものとはみられないのみならず、その記載に係る行為は、憲法13条違反の違憲の主張は、その前提を欠く
第二小法廷
裁判長 香川保一
陪席裁判官 牧圭次島谷六郎藤島昭奧野久之
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
憲法19条、21条、26条
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概要

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CML



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脚注

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  1. ^ 芦部信喜高橋和之補訂『憲法』第5版、岩波書店、2011年、149頁。
  2. ^ 保坂展人WEB - 保坂展人プロフィール
  3. ^ takagai.jp - 判決文