Wikipedia‐ノート:削除の方針/2006年#履歴とGFDL(その2)で提案していますが、意見がもらえないのでこちらでも案内します。マルチポストになりますがご容赦ください。
現状の解釈では、翻訳(分割)時に翻訳(分割)元の記事へのリンクを要約欄に書かなければ削除対象となりますが、後の版でリンクを張り直すことで(削除しないで)編集対応できる、と改めることを提案しています。この兼についてご意見がございましたら、Wikipedia‐ノート:削除の方針/2006年#履歴とGFDL(その2)にコメントを残していただけますでしょうか。--Tamago915 2006年6月14日 (水) 09:39 (UTC)返信
上記の案を採用した場合の文案として、現行の版︵2006年4月14日 (金) 02:56 UTC︶からの差分を示します。
Wikipedia:著作権#ウィキペディアにおけるコピー・アンド・ペースト
履歴が自動的に保存されません。このため、必ず、当該記事内または編集内容の要約欄履歴ページ内に必ずコピー・アンド・ペースト元の記事へのリンクを張ってください。当該記事の履歴︵自動的に更新されます︶と元の記事の履歴を併せ読むことにより、4条1項2文I号、B号、C号及びJ号の義務をみたしているものとみなします。あなたが、その時点での最新版からコピー・アンド・ペーストした場合には、履歴の年月日と時間によりどの版からコピー・アンド・ペーストしたかを確定することが可能ですが、もし過去の版からコピー・アンド・ペーストした場合には、元の版を確定できるように、その版の年月日と時間を明記してください。履歴ページにコピー元の記事へのリンクを張るには、編集内容の要約欄にリンクを張って編集します。その記事のどの時点の版についても同一の履歴ページが参照されますので、過去の版でコピー元が示されていないときは新たな編集で要約欄にリンクを張ることで、履歴ページにリンクが追加され、GFDL上の義務が満たされるものとします。
※下に修正案を記載したのでこちらは消しておきます。--Tamago915 2006年6月20日 (火) 14:15 (UTC)返信
Wikipedia:著作権#ウィキペディアにおける翻訳
この場合、コピー・アンド・ペーストの場合と同様の理由で、元の記事への言語間リンク︵いわゆる﹁interwiki﹂︶を設置することにより、元の記事へのリンクを履歴ページに追加することにより、上記の義務がみたされたと考えます︵言語間リンクは、タイトル・ページに含まれます︶。翻訳を行う方は、必ず言語間リンクを設置してください。
翻訳の際のinterwikiは必要ですが、interwikiでGFDLの要件を満たすことはできないと判断し、ここから削除しました。ご意見お願いします。文案が固まれば、方針の変更を提案します。--Tamago915 2006年6月19日 (月) 04:21 (UTC)返信
履歴欄からリンクを張っても、履歴を﹁保存﹂したことにはならないと既に私が指摘していますがそこはどうしましょう。履歴からリンクを張る機能はMediaWikiというシステムに依存していることと、GFDL上、MediaWikiに依存しない形で履歴を保存する必要があることを踏まえた文案にする必要があります。また、GFDLセクション0及び免責事項との整合性はどうしましょうか。これについても、安易な削除依頼の根拠に使われないような文面にすることを望みます。Modeha 2006年6月19日 (月) 11:40 (UTC)返信
逆におたずねしますが、何かいい対案はありますか? --Tamago915 2006年6月19日 (月) 13:25 (UTC)返信
﹁この方法に従っていない編集が自動的に削除対象になることを意味するものではありません。また、この方法に従うことで、GFDLやその他著作権法上問題がないと保証するものでもありません﹂程度の注意は入れておくべきかと思います。Modeha 2006年6月20日 (火) 12:55 (UTC)返信
了解です。3.4節に入れてみます。
Wikipedia:著作権#ウィキペディアにおけるコピー・アンド・ペースト
履歴が自動的に保存されません。このため、必ず、当該記事内または編集内容の要約欄履歴ページ内に必ずコピー・アンド・ペースト元の記事へのリンクを張ってください。当該記事の履歴︵自動的に更新されます︶と元の記事の履歴を併せ読むことにより、4条1項2文I号、B号、C号及びJ号の義務をみたしているものとみなします。履歴ページからのリンクでは、4条1項2文J号にある履歴の要件を完全に満たすことはできませんが、履歴を欠落させないためにリンクは必要です。あなたが、その時点での最新版からコピー・アンド・ペーストした場合には、履歴の年月日と時間によりどの版からコピー・アンド・ペーストしたかを確定することが可能ですが、もし過去の版からコピー・アンド・ペーストした場合には、元の版を確定できるように、その版の年月日と時間を明記してください。履歴ページにコピー元の記事へのリンクを張るには、編集内容の要約欄にリンクを張って編集します。その記事のどの時点の版についても同一の履歴ページが参照されますので、過去の版でコピー元が示されていないときは新たな編集で要約欄にリンクを張ることで、過去の版についても履歴ページにリンクが追加されます。
この方法に従っていない編集が自動的に削除対象になることを意味するものではありません。また、この方法に従うことで、GFDLやその他著作権法上問題がないと保証するものでもありません。
﹁見なします﹂なのに﹁保証するものではありません﹂では矛盾してしまうので、リンクではGFDLの要件を完全に満たせていないことを追記しています。--Tamago915 2006年6月20日 (火) 14:15 (UTC)返信
細かい意見は色々とあるのですが、ひとまずはWikipedia‐ノート:削除の方針/履歴情報の追補の議論で方針をある程度まとめてから文案を練ってゆくのが良いと僕は考えています。--Ghaz 2006年6月26日 (月) 14:35 (UTC)返信
Toki-hoと申します。Tamago915さん、御提議と文案提出ありがとうございます。Modehaさん、Ghazさんの御論も、理にかなったものであるとは思います。とくにModehaさんの御議論は、大切なものですが、WikimediaがGFDLをどう解釈するかの問題ですので、長い時間がかかるのではないかと思います。場合によってはWikimediaでご提案いただくほうがよいのではないかとも思います。Ghazさんのご提案に関しては、こちらをご覧ください。以上の理由により、JaWikipediaを実質的に運営していくために、早急にこの﹁ウィキペディアにおける翻訳﹂を改訂することを提案いたします。この記載は、古くからのもので、現況を反映していないものだと認識しています。ところが新規参加者は、この﹁方針﹂文書だけを見て、翻訳にインターウィキをつけただけで、GFDLがクリアされると信じ、その方法で提出したものが削除依頼されるというケースもあると存じます。こういったケースを予防するため、Wikipedia:著作権#ウィキペディアにおける翻訳を以下のように改訂するべきと存じます。
︻追記︼あらたな提案を下に出しましたので、コメントアウトしておきます。Toki-ho 2006年7月29日 (土) 02:09 (UTC)返信
Toki-ho さんのご意見に大筋で賛成です。翻訳上の問題点に関する議論はWikipedia‐ノート:翻訳FAQの方が進んでいるようで、私自身、そうした議論が今年3月に行われたということを今まで知りませんでした︵新人ではなく古株のつもり︶。で、よくよく考えてみると、﹁著作権﹂と﹁翻訳﹂の名を冠する両記事のノート、翻訳上の問題点を話し合うのに適したノートはどちら?と質問された場合に、当然ながら﹁翻訳﹂となるわけで、両記事間の不整合は起こるべくして起こった、とも言えるのかもしれません︵問題は著作権ではなくGFDLの解釈にあるため︶。ですので、暫定的な措置としてではなく、翻訳に関する記述は恒久的に外部参照させる形にしてしまった方が良いのではないでしょうか?。Wikipedia‐ノート:翻訳FAQ#FAQ形式との疑問が投げかけられていることもあるので、もしかすると、﹁Wikipedia:翻訳﹂なるプロジェクト文書を新たに作成して、そちらで詳細に記述するのが最善なのかもしれません。--Rigel 2006年7月23日 (日) 10:58 (UTC)返信
要約欄からのリンクは、MediaWikiのシステムとバージョンに依存しているので、GFDLに関するルールとして使うことはできません。︵GFDL自身が禁止しているため︶また、現行の翻訳FAQは、正直いって使いやすいルールではない上に、全世界的に流通しているルールでもなく、正直言って﹁使えない﹂ルールだと考えます。前も書きましたが、﹁こうしてくれ﹂と、﹁こうしなければ削除﹂は分けるようにしてください。長い議論になるのなら、なおさら財団がある程度の方針を示すまでは、安全性を保証しないことと、このルールに従わないことが即削除につながるわけではないことを明示する必要があるでしょう。あのうざったらしいルール全部にちょっとでも従わないものは削除とかいうのは御免こうむります。どちらにしても、リンクを張ることは、少なくともGFDLに定める﹁履歴の保存﹂にならないことは私が既に指摘しています。元々GFDLに適合していない方法なのに、これを使わないとGFDLに適合しないから削除だとかいう議論にならないようにルールは書く必要があります。Modeha 2006年7月23日 (日) 14:03 (UTC)返信
Modehaさんに、お伺いしたいのです︵これはご意見に納得できないからの質問ではなく、純粋に、どうしたらいいかわからないので、質問するのです︶。﹁要約欄からのリンクはいかなるリンクでも、GFDLに合致していない﹂とお考えですか?また、﹁インターリンク﹂があればGFDLに合致するとお考えですか? この議論をすすめていくためにぜひおさえたいポイントですので、お教え願いたいのです。よろしくお願いいたします。Toki-ho 2006年7月23日 (日) 16:14 (UTC)返信
Toki-hoさんの2006年7月23日 (日) 02:50 (UTC)の文案は、公式方針︵上位︶が下位の文書︵翻訳FAQ︶に依存しており、落ち着きません。とりあえず、下位文書︵翻訳FAQ︶のほうを上位文書︵P:著作権︶にあわせて明確化してみました。--miya 2006年7月23日 (日) 17:43 (UTC)返信
まず、リンクを張ることでは、﹁履歴を保存﹂しろという、GFDLの要求に厳密に応えていません。従って、要約欄からのリンクは、どんなリンクも、GFDLの要求を満たしていないと認識します。私が、リンクを張るようにしよう、と、ほかならぬこのページ︵Wikipedia‐ノート:著作権︶で一昨年に提案したのは、要求を満たせない以上、﹁これで勘弁してくれ﹂という意味であって、この方法が完璧にGFDLの要求を満たすという意味ではありませんし、こうしない記事をすべて削除の対象にしろとも言っていません。ほかにも5名の執筆者とかは扉ページに書かなければならないことになっていて、しかも、Wikipediaでは全記事に扉ページはないことになっています。扉ページに書いてないんだからそんな執筆者明記はそもそもGFDL上無効でしょう。そんな、もともと有効でない要求を満たしていない、という理由で削除とかにされるのは不合理です。私は、GFDLの要求には厳密に応えられない、と明記するしか方法はなく、︵しかも、その明記は既にしてあります︶﹁基本的にはこの方式でやってくれ﹂というお願いはできても、﹁この方法以外は不可﹂という後付のルールは不可能だと認識しています。﹁この方法以外は不可﹂というのなら、その方法が厳密にGFDLの要求を完全に満たしていて、しかも、ほかの方法がないことが条件でしょう。今の案ですと、そもそも案自体がGFDLの要求を満たしていません。これらの話題は、この話題がこのノートにくる前にしていますのでそちらもごらんください。履歴をあとで補完する方法なども、よそのノートページで提案されています。どうも、翻訳だけ切り分けて話を進めたい方がいるようですが、同じ履歴の問題を扱う以上、それでは恐らくうまくいかないと思います。Wikipedia‐ノート:削除の方針でも書きましたが、免責事項とGFDLセクション0、現行のWikipedia:著作権の断り書きでなんとかするしか方法はない︵なんともならないとしても︶、というのが私の認識です。Modeha 2006年7月24日 (月) 12:38 (UTC)返信
Toki-hoです。miyaさん、作業のご報告ありがとうございます。miyaさんの作業については、保留して後日整理して考えます。Modehaさん、丁寧なご説明ありがとうございます。わたしは、GFDLへの整合関係は非常に難しい問題で、コミュニティーが﹁これでいくよ。﹂と決めたほうが、執筆者は、その決め事に一蓮托生できると思っている者です。これまでは、精緻な議論がなされているなと思っていても、傍観していた一人でした。今回、こういうことをしようと思い立ったので、modehaさんの議論も過去の分ふくめて、少しづつ拝読しています。今こちらに書いてくださったので、Modehaさんのお考えの大切な部分は、把握できたように思います。ありがとうございます。つまることろ﹁GFDLは必ずしも輾転編集型の百科事典を想定したライセンスではないため︵GFDL前文3項参照︶、これをウィキペディアにおける法関係に適用した場合には、当該ライセンスの解釈に疑問が生じる場合があります。このような解釈上の疑問を解決するため、以下の文章において、当該ライセンスの解釈を宣言します。︵Wikipedia:著作権より引用︶﹂にもどっていくと考えます。つまり、わたしたちはWikipedia日本版でGFDLという著作権形態をつかってやっていくために、﹁無理なのを承知で﹂﹁GFDLを私たちの作業にあうように、また他の権利を侵害しないように解釈﹂し、それを﹁宣言﹂しなければならないのであり、この宣言を、コミュニティーが支持しなければならないのだと思いました。支持しなければならないのは、Wikipediaで書いていく各人の絶対命題であり、それを支持しきれないなら、︵より︶支持できるものにしていかなければならないのだな、と思った次第です。結句、modehaさんのお考えだと、履歴をつかってGFDLの要件は満たせないということになりますが、それでも﹁できないといってなにもしないのではなく、なるべく誠実さを示していこう、それが現時点のWikipediaにできるぎりぎりのこと﹂として発案されたアイデアを、支持している人たちが多くいるのではないかと思います。発案者自身が、これ︵履歴からのリンク︶がないと削除するというのはもってのほかとおっしゃるお声は、最近の削除まわりを見るかぎり、届いていないのだと思います。modehaさんの誠実と、他の人の誠実がそれぞれ、ベクトルを異にしてしまっているのではないかと、思いました。私には、﹁要約欄へ翻訳元版へのリンクを張ること+著書5人を書くこと﹂がGFDLの要件にかなうかかなわないは、いってみれば、二義的なことです。﹁GFDLは必ずしも輾転編集型の百科事典を想定したライセンスではない﹂のですから。ただ、こうすればWebの百科事典がGFDLにかなうのではないかと誠実に考えたことを﹁私たちは解釈し宣言する﹂ということのほうが優先されます。こういった考えは、modehaさんには、受け入れられないでしょうか。︵今日はここまでにいたします︶Toki-ho 2006年7月24日 (月) 14:06 (UTC)返信
お願いするのとこうしないと削除だというのは違うでしょうね。それに、他プロジェクトとの整合性はどうしますか? 少なくともウィキメディア財団の全プロジェクトが同一歩調をとらなければ何の意味もない。誤った︵あるいは拡大解釈による︶解釈による削除が横行するのなら、それを防ぐためにも、ぜひ、この方式に合わないものが削除の対象になるわけではないという文言を入れておくべきでしょう。私たちは、﹁履歴はあとから補完すればよい﹂という宣言を行うことだって可能だし、そういう形での誠実さを示すことはできるでしょう。削除だけが誠実であるとは私は思いません。私たちは別にGFDLの奴隷ではない。GFDLは遵守すべきライセンスですが、GFDL違反の文書を削除しろとは少なくともGFDLは要求していない。今の展開は、何故﹁削除しなければならない﹂のかという視点が欠けた議論になっていると思います。今の段階では、そうでない記事を削除﹁しなければならない﹂理由がどこにもないのです。どちらにしても、この議論は、Wikipedia‐ノート:削除の方針で話し合われていることともかみ合わないし、翻訳だけを別個ルールというのは意味がないでしょう。Modeha 2006年7月24日 (月) 14:46 (UTC)返信
Modeha さん、有難うございます。著作権に依拠したコピーレフトライセンスというのが GFDL の特徴であり、注意を要するところです。
ちょっと脇道にそれます。削除に関する Modeha さんの主張を、文字通りに受け取れば﹁外部の GFDL 文書を盗用しても削除対象でない﹂との解釈があり得ます。これについて Modeha さんは、他の方は、どうお考えでしょうか。 GFDL は著作権や著作者人格権を放棄するよう定めていませんので、 GFDL で許諾された以外の方法で無断で利用すれば著作権侵害︵または著作者人格権侵害、以下同︶となります。著作権侵害の対処は GFDL に規定がないので、法や慣行に拘束されます。一般論としては GFDL 以外の無断転載と同様であり Wikipedia:削除の方針 を逃れる理由はないと思います。ここまでは脇道です。
Wikimedia Projects 内での利用行為と GFDL との折り合いをどう考えるのかは Modeha さん仰せの通り、できれば Wikimedia Projects 全体、少なくとも全言語 Wikipedia で考えるのが望ましいと思います。盗用の意図なく、サーバの実装上の制約による GFDL 不適合については、もちろん上の脇道の外部 GFDL 文書盗用の場合とは区別して考える必要があります。
もしや、この話を突き詰めれば﹁GFDL をより良く満たす仕様はないか﹂﹁本当に GFDL がよいのか。ウィキニュースのように cc-by(-sa) はどうだ﹂のような議論をまきおこす︵あるいは過去の議論に結びつく︶のでしょうか。 --Kanjy 2006年7月24日 (月) 17:30 (UTC)返信
現行のGFDL1.2では、盗用をした本人に対して執筆者は責任を追及できます。しかし、それを知らずに利用やさらなる改変をした人物・団体は、そのまま使い続けて、そして改変し続けていいことになっています。もっとも、真の執筆者が分かった以降は、その名を提示して使うのがGFDLの趣旨の上では当然だと考えますが。それは後付でよいと解釈します。ただし、GFDL1.1だとそこが少し違います。私はGFDLセクション0を文面どおりとってそう解釈していますが、そうじゃないかもしれないかもしれないという方も以前いらっしゃいました。念のためにそれは付記しておきます。書いてある場所は以前提示したノートページです。Modeha 2006年7月25日 (火) 11:29 (UTC)返信
Toki-hoです。御議論ありがとうございます。過去の議論や今回の議論を拝読しているうちに、混乱のもとは、﹁以下の文章において、当該ライセンスの解釈を宣言します。︵Wikipedia:著作権より︶﹂とあり、以下の条文でライセンスの満たし方︵と 読めるもの︶を書いてあること自体にあるのではないかと思いました。﹁宣言﹂とある以上、コミュニティーはこれを支持し、この宣言をみたせばWikipedia日本語版ではOKとされるようなものでなくてはいけないのに、各条文において完全なコンセンサスを得られていないと思われるからです。そこで最小限翻訳に関しては以下のように改訂するというのはいかがでしょうか。これが議論の経過、現状をいちばん誠実に反映しているように思うのですが。
3.6 ウィキペディアにおける翻訳
ウィキペディアにおいて他言語のウィキペディアの記事を全部又は部分的に翻訳する場合には、理論的には、翻訳のためのコピー・アンド・ペーストが行われ、かつ、翻訳が行われたと分析されます︵実際にコピー・アンド・ペーストをしたかどうかは関係ありません︶。前者の行為に対しては、GFDL4条が適用され、後者の行為には、GFDL8条によりGFDL4条が準用されます。結局、みたさなければならない義務は、GFDL4条の義務です。
この場合、コピー・アンド・ペーストの場合と同様の理由で、元の記事への言語間リンク︵いわゆる﹁interwiki﹂︶を設置することにより、上記の義務がみたされたと考えます︵言語間リンクは、タイトル・ページに含まれます︶。翻訳を行う方は、必ず言語間リンクを設置してください。
︵A案︶
翻訳にあたっては、上記に留意し義務をみたしてください。なお義務をみたすにあたってどのような作業が適するかについてのコミュニティーの議論は、Wikipedia空間内の文書、ならびに﹁Wikipedia:削除依頼﹂の結果等に随時反映されますので、参考にしてください。
︵B案︶
翻訳にあたっては、上記に留意し義務をみたしてください。なお義務をみたすにあたってどのような作業が適するかについては、議論中です。決定次第こちらに反映されますので、それまでは、Wikipedia空間内の文書、ならびに﹁Wikipedia:削除依頼﹂の結果などを参照して、作業してください。
以上です。Toki-ho 2006年7月26日 (水) 23:14 (UTC)返信
以下2006年8月1日 (火) 01:06 (UTC)、Toki-hoによる追記
︻説明︼打ち消し線で消した部分が現況と合致していない部分です。太字にした部分が今回付け加えた部分です。なお、この提案は、これまでの貴重な議論を無視するというものではありません。﹁当面﹂﹁早急﹂﹁文書の整合﹂というコンセプトで提出するものですので、一旦このような方法で処置しておいて、議論を進めるのはいかがですかという、ご提案です。 ︵引用の文書はWikipedia:著作権2006年4月14日 (金) 02:56(utc)の版 当該部分の主な執筆者T. Nakamura氏︶
なお、下の議論に従い︵A案︶︵B案︶を併記しました。
追記ここまで
現状を表すのであれば、﹁……に随時反映されます﹂よりも、﹁現在︵も︶、意見交換が続けられています﹂の方が的確のように思いました。
この件については、いずれは他言語版ユーザーの方々も巻き込まざるを得ないでしょうし、そもそも、このようなプロジェクトの根幹に関わる問題は財団主導で行った方が良いのではないかとも思います。財団の﹁宣言﹂としてなら、GFDLの解釈として多少の無理も通りそうな気もします。しかし、日本語版での議論も重要であると考えています。例えば、財団主導での議論へ、日本語版ユーザー間での多数意見はこうですが、こういう問題点が指摘されていますというような形で提出できれば有益でしょう。場合によっては全言語版で同一歩調をとる必要はないとの判断が財団でなされる可能性もなくもないです。--oxhop 2006年7月28日 (金) 12:56 (UTC)返信
Oxhopさん、ご意見ありがとうございます。文案についてのご指摘、もっともです。ご意見にもとづいて文をかえてみました。﹁議論は︵中略︶随時反映されます﹂でOxhopさんがおっしゃる意味になるかご確認ください。なお﹁現在も﹂﹁続けられています﹂は、﹁随時﹂に含意されると思いますので新たにつけくわえておりません。いかがでしょうか。Toki-ho 2006年7月29日 (土) 02:09 (UTC)返信
﹁随時反映されます﹂だと、議論の動向に応じて、具体的に行うべき作業がちょくちょく変更される、というように読めるのですが、Toki-hoさんはそのようにお考えなのでしょうか?そうだとすると、だからこそ、関連文書を常にチェックして、その時々の為すべき作業を行うようにして下さいということで、そういう方法もあり得るとは思います。しかし、作業内容が頻繁に変わるのは不便ですよね︵翻訳者にとっても、後から履歴などを見る人にとっても︶。現状は、GFDLに反しないようにするために具体的に何をすれば良いのかについて誰も正解を知らないわけですが、一度、話がまとまれば︵少なくともしばらくの間は︶そのまま作業内容は変更されないという形にした方が良いと思います。ですから、﹁随時反映﹂するのではなく、ちゃんと決まってから記載することとして、現在、それに向けて意見交換している最中です、と言った方が現状を的確に表しているのではないか、と考えた次第です。--oxhop 2006年7月30日 (日) 14:04 (UTC)返信
Oxhopさん、ありがとうございます。わたしも方針にきちんと﹁○○すれば、OKと宣言﹂できれば、それにこしたことはないと思っています。しかし、いままでの議論からいえば、なかなかその合意に達しないのは、ご存知のとおりです。それと﹁コミュニティーが話をまとめようとしているのかどうか﹂、﹁GFDL解釈をコミュニティーで統一することは可能なのか﹂を非常に厳密に問うた場合に、Yesといいきれるかどうか、この一連の議論をする間に自信がなくなってきたのです。そういった状態で方針文書に﹁それに向けて意見交換している最中﹂と書いていいのかどうか、わからないのです。でも、コミュニティーの意見が、﹁ちゃんとそれ︵方針できちんと宣言すること︶に向けて意見交換している﹂んだといいきれるというのであれば、﹁なお義務をみたすにあたってどのような作業が適するかについては、議論中です。決定次第こちらに反映されますので、それまでは、各種関連文書や削除依頼の結果などを参照して、作業してください。﹂などの文言にしてもよいのではないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。上の文案に並列であげてみましたのでご確認ください。Toki-ho 2006年8月1日 (火) 01:06 (UTC)返信
関連の議論︵相当な量ですが︶にざっと目を通して考えてみました。僕の考えたことを、Q&A形式で書いて見ます。Aというのは僕の意見ということであって、特に何か﹁正解﹂にあたるようなものではないです。念のため。
●Q. 履歴の後付けは著作権法上、またGFDL上問題がないか?
●A. 履歴を具備していない版が削除されるなどの対処があれば問題ないように思います。特定の版の履歴情報を残したままその版の本文のみを閲覧不可能にする削除機能︵特定版の本文のみの削除機能、とでも言ったらよいでしょうか︶が導入されることがあれば、それによっても対処可能になりそうに思います。導入の見通しについては僕にはまだよくわかりませんが。
●Q. 履歴保持の解釈を統一せずに各人に任せることにしてはどうか?
●A. 現に混乱があること、議論が進行中であること、などを考えれば一案だとは思いますが、幾つか不利な点もあるのが気になります。1)明らかな違反があれば削除するべきなので、判断を迫られる︵特に削除権限を有している管理者︶ことには代わりがない 2)後になって議論がまとまって﹁統一解釈﹂が発生した場合に、その解釈から見て不備があると考えられるページが削除の対象になり、大量の編集が無駄になる可能性もある 3)GFDLがどのように適用されているのかについて不透明性が増大してしまい、ウィキペディアのコンテンツをウィキペディア外で利用したい人にとってかなり利用コストが増す、などです。
●Q. 全言語版、あるいはGFDLを使っている全プロジェクトで統一的な解釈を導入するのが望ましいのではないか? その取り組みを財団が主導するのがいいのではないか?
●A. そう思う一面もあります。ですが、ずっと前にGFDLでいう"Publisher"は財団にあたるのかどうか、というような件についてメーリングリストで財団の意向を伺ったことなどもあるのですが、[1] 特に返事がなかったのを記憶しています。メーリングリストでは出ませんでしたが、IRCではGFDLの解釈の統一はしない方がいいという意見の人もいました。そうしたことなどから、あまり楽観はできないような気もします。日本語版でどれだけ議論になっているか、といったことを明確に述べればもう少し反応が得られる可能性は高いかも知れませんが。
●Q. 日本語版で独自にこのような規定を導入することには意味があるのか?それとも全言語版で導入しなければ意味がないのか?
●A. 例えば英語版ではアメリカ法を主に考慮していることから、契約の類は厳密に解釈せずともリーズナブルな解釈の範囲内で違反しなければ裁判上は違反にはならない、というような事情があるそうです。そのように言語版によって考慮する法が違い、GFDLの適用の仕方も違ってくるので、全言語版での統一ができれば便利ではあっても、実際には言語版毎に異なる対応をすることの意義もあるだろうと思います。そこで、日本語版では日本語版の事情に即した対応を考えることにも意義があると思います。他にも、日本法上ではGFDLは契約にあたるけれども、米国法上は︵契約とは区別されるところの︶著作権許諾にあたるというような事情も運用の仕方に影響を与えるかも知れません。ただ、﹁X語版のルールに照らして考えると、日本語版のルールに従っただけではGFDL違反になってしまう﹂というような事情がある場合には、そのX語版の記事を翻訳する際には当然X語版のルールも満たすような形で翻訳をしなければならないと思います。理想的には、日本語版とX語版のルールが完全に同じで、翻訳の際に特に何も気にしなくてもよい、というのが便利な部分はあると思いますが、日本語版としてはとりあえずどういう記事を削除し、どういう記事を削除しないかという判断をしなければいけないわけですし、その判断は場当たり的に考えるよりも何かの基準として明示されている方が便利だろうとも思います。そこで、とりあえず日本語版に独自の規定があることは、それはそれで意味があると思います。
●Q. そもそもリンクを張ることは履歴保存の要求を満たしているのか?
●A. 3つの答えが思いつきます。
●この説はT. Nakamuraさんや英語版のAlexさんのような法律について専門的な知識を持っている方が提案されていたので、おそらく大丈夫なのだろうと思っています。
●翻訳やコピペなどに関わらず、普通にウィキペディアの記事が読まれる文脈を想定すると、個人的にはその考え方の根拠がわかる気がします。ウィキペディアのソフトウェアの仕様上、ある記事本文を読者に対して表示する時に、一緒にライセンスの全文や全履歴情報などが表示されるということはありません。ライセンスも履歴情報も、リンクをクリックすると見られるようになっています。履歴が長ければ、何ページもわたって履歴ページを見なければ全部の履歴が見られないこともあります。このような環境でGFDLを適用するとしたら、リンクの先に履歴情報があるということで履歴の保存・継承を行うのはそれほど無理がないことなのだろうと思います。
●ただ、リンクというのは非常に不安定なもので、特にウィキにはその不安定さがつきまといます。リンク先のページが削除されたり、移動されたり、統合されたりした場合には、それが原因で履歴が破損してしまうことになります。これはライセンス上、著作権法上問題になるのではないか、というのが僕の疑念です。
●Q. 翻訳の際に言語間リンクさえ張ればいいのか? それとも、他の手段が必要なのか?
●A. Wikipedia:著作権 の現行の解釈では、言語間リンクを張ればいいのだろうと思いますが、それよりも厳しい基準を提案される方もいるようです。言語間リンクは、後の編集で別の記事へのリンクに張り替えられてしまう可能性があるため、要約欄で翻訳・コピペ元のページを特定しておく方がいいと思いました。︵つまり、そのようにGFDLの解釈を変更する方が、よりGFDLに忠実なものになると思いました。︶そもそも言語間リンク自体、ボットによって自動的に書き換えられるようになったり、言語版の数が非常に多くなったりしていますので、Wikipedia:著作権 の解釈を改訂するのが適切なのではないかという風に思いました。
●Q. ある記事Aからのリンクによって履歴を保存している場合には、リンク先のページが削除、移動、統合されると、記事Aの履歴も破損してしまうことになるが、その対策はどうしたらよいのか?
●A. 個人的には、Wikipedia‐ノート:履歴#追加履歴ページへの恒常的リンクによる代案に書いたような案がいいのではないかと今は思っています。あまり議論されていない案なので、詰めて考えると何か欠点が出てくるなどの可能性もありますが。また、XMLインポートが解禁されない理由は僕は知らないのですが、これは自治の問題のような気がするので働きかけたら日本語版では使えるようになるという希望も一応捨てていません。
まとめ
当面問題になっている翻訳の件については、
●言語間リンクだけでは﹁日本語版の公式なGFDL解釈に反している﹂という理由で削除するのは不適切のように思います。
●ですが、Kanjyさんが挙げられた例などを見ても、日本語版の公式解釈よりもより厳しい︵言語間リンクだけでなく、要約欄での情報提供を必須とする︶意見も多いようです。それはGFDLの文面に照らして、また、言語間リンクの性質に照らして、もっともな意見だと思いました。そこで、Wikipedia:著作権にある解釈を改訂し、それに併せて翻訳FAQも改訂するのがいいかと思います。
●︵但し、Title Pageについての定義により、日本語版としては、主要著者名5名の記載は特に必要ないと思います。翻訳元の言語版で要求されているなら必要でしょうが。︶
●初版で記載漏れがあった場合に第2版で当人が記載するのはどうか、また、ある版で記載漏れがあった場合にその直後の版で当人が記載するのはどうか、と考えると、漏れがあった版を削除するなどの措置をとるなら問題ないように思いました。
●日本語版としての方針を決めるのは無意味ではないように僕には思えます。
Tomos 2006年8月8日 (火) 12:45 (UTC)返信
Tomosさん、貴重かつ丁寧なご意見ありがとうございます。2003-04年時点で、この方針をつくられたときの議論の主導者がT. NakamuraさんとTomosさんでしたので、こちらにおいでくださって大変に心強いです。Tomosさんの発言によって、正式な方針改訂にむかって一歩進んだように感じますが、改訂するとしても時間がかかると思います。そこで、それまでの処置をどうするか、つまり﹁当面﹂﹁早急﹂﹁文書の整合﹂を図って、暫定的に方針の文言を置き換えるのか、それとも、当面はこのままにしておいて、正式な改訂が合意にいたった時点で書き換えるのか、みなさま、いかがでしょうか。Toki-ho 2006年8月8日 (火) 23:46 (UTC)返信
こんにちは。多少なりとも参考になるようであれば幸いです。
当面の措置がどうあるべきかについては、僕の判断よりもToki-hoさんのようにここ最近この問題に継続して関わって来られた方の判断を参考にする方がよいのではないかと僕は思います。そこで、以下はあくまでそういう大きな留保つきで、ということですが、あえて考えてみると次のように思います。
現に翻訳FAQの内容と削除案件についての決定とWikipedia:著作権との間にズレがあるということは確かで、そこから翻訳投稿物などの削除といった形で﹁被害﹂が及ぶ可能性があることは問題だと思います。
そうすると、例えば翻訳FAQとWikipedia:著作権の中に、要約欄での翻訳元バージョン指定だとかリンクなどが求められるとする意見があり、現に削除が実施されている、ということを記す、議論への参加を呼びかける、後々そのような基準が正式にウィキペディア日本語版において採用された場合を考えると、翻訳や、その翻訳に他の方が加える推敲などを無駄にしないためにも、厳しいほうの基準に沿った投稿をする方が無難かも知れないとお知らせする、などを含めておくことはいいのではないかと思いました。
言い換えると、現行の記述はそのままで、それが変更されるかも知れないということ、考えられる変更の内容などを簡単に追記することで注意を促すという形ではどうかなと思いました。
ただ、このように新しい案を持ち込むとその是非を議論するのにまた時間がかかってしまうことも考えられますから、合意が形成されにくい案だということであれば、既にあるToki-hoさんの案などをとりあえず導入する方がよいかも知れないとも思います。Tomos 2006年8月9日 (水) 14:28 (UTC)返信
︵インデントもどします︶
Toki-hoです。ここ数日考えこんでいたのですが、Tomosさんの﹁現行の記述はそのままで、それが変更されるかも知れないということ、考えられる変更の内容などを簡単に追記することで注意を促す﹂のが、暫定処置としてはもっとも簡便で、かつコンセンサスが得やすいかなと思いました。ですので以下のような案を提出します。なお、上記のA案、B案も、ご賛同いただいている面もあり、そのままコメントアウトせず掲出しておきますが、﹁当面﹂﹁早急﹂という当初の意図を考えれば、私自身の考えは下の案がよいのではないかというものです。みなさま、いかがでしょう。Toki-ho 2006年8月13日 (日) 23:54 (UTC)返信
3.6 ウィキペディアにおける翻訳
ウィキペディアにおいて他言語のウィキペディアの記事を全部又は部分的に翻訳する場合には、理論的には、翻訳のためのコピー・アンド・ペーストが行われ、かつ、翻訳が行われたと分析されます︵実際にコピー・アンド・ペーストをしたかどうかは関係ありません︶。前者の行為に対しては、GFDL4条が適用され、後者の行為には、GFDL8条によりGFDL4条が準用されます。結局、みたさなければならない義務は、GFDL4条の義務です。
この場合、コピー・アンド・ペーストの場合と同様の理由で、元の記事への言語間リンク︵いわゆる﹁interwiki﹂︶を設置することにより、上記の義務がみたされたと考えます︵言語間リンクは、タイトル・ページに含まれます︶。翻訳を行う方は、必ず言語間リンクを設置してください。
■注記■
現時点︵2006年8月︶では、上記記述にある言語間リンクだけでは不十分だとしてコミュニティーのコンセンサスによって削除される例が発生しています。現在、この方針の改訂について話し合われており、将来改訂される可能性があります。特にこれから翻訳される方は Wikipedia:翻訳FAQなどのWikipedia空間内の文書、Wikipedia:削除依頼の結果などをご参照の上、作業をおこなってください。
︻説明︼太字部分が今回書き加えようとする部分です。︵引用の文書はWikipedia:著作権2006年4月14日 (金) 02:56(utc)の版 当該部分の主な執筆者T. Nakamura氏︶
以上です。Toki-ho 2006年8月13日 (日) 23:54 (UTC)返信
︻改訂︼Ks aka 98さんの案をそのまま私の案に上書きしました。︵Wikipedia‐ノート:著作権 2006年8月15日 (火) 08:29 Ks aka 98さんの版より カット&ペースト︶Toki-ho 2006年8月15日 (火) 11:07 (UTC)返信
︻改訂︼微調整しました。Toki-ho 2006年8月22日 (火) 23:09 (UTC)返信
基本線はそのままですが、微妙に変えてみた。重複を避けたのと、厳しい要件を求めているのは誰か、というのが曖昧なのと、あとは細かい修正です。
︵ここにあったKs aka 98さんの案を上の枠内に掲出しましたToki-ho 2006年8月15日 (火) 11:07 (UTC)︶返信
やっと過去の議論を一通り参照できたので、まとめての議論はここでいいのかという疑問を抱えつつ、また議論が拡散しているが抜本的な解決のためには統一した方がよいような気もしつつ、当面合意が取れる文案への妨げにならないように、別途、考えたことを書いてみました利用者:Ks aka 98/著作権とGFDLと翻訳時の履歴--Ks aka 98 2006年8月15日 (火) 08:29 (UTC)返信
Ks aka 98さん、ありがとうございました。御文案を上に反映させました。Toki-ho 2006年8月15日 (火) 11:07 (UTC)返信
賛成します。本格的な改定を拙速に行うより、﹁当面﹂﹁早急﹂﹁文書の整合﹂を図りましょう。 Toki-ho さん、 Tomos さん、 Ks aka 98 さん、有難うございます。 --Kanjy 2006年8月15日 (火) 23:22 (UTC)返信
Tomosさんの﹁現行の記述はそのままで、それが変更されるかも知れないということ、考えられる変更の内容などを簡単に追記することで注意を促す﹂という方式に賛成です。Toki-hoさん、文案のとりまとめをありがとうございました。ただ、﹁Wikipedia:削除依頼﹂の結果などをご参照の上﹂とありますが、膨大な量の﹁Wikipedia:削除依頼の結果﹂を把握するというのは、慣れたウィキペディアンにとってもなかなか出来ないことですので、それをすべての人、特に初心者に要求するのは酷ではないか、この該当部分は削ったほうが良いのではないかと思いました。また、﹁などのWikipedia空間内の文書﹂というのも漠然としているので削るか具体的な文書名を挙げるほうが良いかもしれません。たとえば
>特にこれから翻訳される方はWikipedia:翻訳FAQ などのWikipedia空間内の文書をご参照の上、作業をおこなってください。
>特にこれから翻訳される方はWikipedia:翻訳FAQ や[[Wikipedia:○○]]などをご参照の上、作業をおこなってください。
>特にこれから翻訳される方はWikipedia:翻訳FAQをご参照の上、作業をおこなってください。
としてはいかがでしょうか。--miya 2006年8月18日 (金) 04:23 (UTC)返信
文案作成ありがとうございます。概ねよいと思いました。Miyaさんの指摘を読んで考えましたが、Wikipedia:翻訳FAQなりWikipedia:履歴ページなり適当な場所に説明を書くということで議論をフォローしていない方の便宜を図るのはよいと思いました。ただ、今後の議論や削除案件についての意見交換の中でまた新しい考え方などが出てくるかも知れませんし、Wikipedia:翻訳FAQに説明内容を記してもそれが実情と合わなくなるかも知れません。そういう事情も併せて説明し、その辺りを知りたければ削除依頼や関連ページの議論を参照して下さい、と促すということでどうでしょうか。こうした細かいところは後から微調整しても問題ないように僕は思いました。Tomos 2006年8月18日 (金) 13:50 (UTC)返信
インデントを元に戻させてください。
とりあえずこの件は、まずは第一段落が一件落着しましたが…もともとのWikipedia:翻訳FAQ側で出てきた﹁履歴不備の記事に対する救済﹂について、どこかへ行ってしまった気がします。現に今もざくざくと削除依頼が出てきて、ここの合意形成もおかまいなくざくざくと記事が消されているのが現状です。
﹁要約欄に記載がないから削除﹂という前提も、実はGFDLをきちんと追うと、根拠があやふやなものであった、というのはここの議論の通りです。ですが、いまのJAWPはそれでも要約欄に記述がないものに対し、やたらと全版削除の依頼が出され、その後放置される︵削除依頼者がフォローするということはほとんど例がありません︶状態が続いています。これもあまりよろしくない風潮です。
これまでの議論を踏まえ、とりあえず元の議題であった﹁履歴が欠落した記事の救済手段について﹂を中心に、救済の可否︵そもそも救済は可能なのか︶も含めて検討させてください。 --yfuruhata 2006年9月10日 (日) 14:08 (UTC)返信
本件についての議論はまだ継続しておりますでしょうか? 初心者が履歴の要約欄にGFDL準拠のコメントを残さないことにより、日産自動車などでは2ヶ月以上にわたり削除の議論が収束せず混乱が続いています。Wikipedia:著作権#投稿者の権利が限定される場合によれば、GFDL違反が発生した場合でもそのまま削除せずに残すことが可能であり、さらに後の版で出典元を明記すればより望ましいということになっています。またen:Wikipedia:Copyright violations on history pagesによりますと、﹁著作権違反を含む版が履歴に残されている場合は、後の検証用として残しておく。著作者から文句を言われたら削除する。﹂という結論が出ています。さらにen:Help:Page history#Copyright statusにもほぼ同様の記述があり、削除よりも除去を優先し、履歴に残ったものは検証用に残すとあります。以上のことから過去の版がGFDL違反のまま残ってしまうことについては最初から問題が無かったのではないかと思うのですがいかがでしょうか。--Uiweo 2006年12月1日 (金) 16:12 (UTC)返信
英語版のその規定は、フェアユースとデジタルミレニアム法︵でしたっけ?︶があるアメリカならではのものだったかと思うのです︵挙げてらっしゃるところにもそんなことが書かれてた記憶が…︶。ちょとまだ自分でも考えがまとまっていないのですが、ひとまず。--Ks aka 98 2006年12月1日 (金) 16:17 (UTC)返信
確かにen:Help:Page history#Copyright statusには、ウィキペディアは非営利団体だからフェアユースとみなせると書いてあります。フェアユースの問題については知っていましたが、それを承知で提案しています。日本にはGFDLの根拠となる法律もなかったと思いますけど…。IMEの操作ミスにより要約欄の記入をミスすることは私もたまにやります。英語版には日本とは桁違いの記事数があり、時々英語版から記事を翻訳していますが、今のところ翻訳記事についてはこうしたミスはしていないものの、今後ミスを犯す可能性は高いです。後からフォローしてもOKというくらいの寛容さが求められていると思います。MediaWikiに履歴の要約を再編集する機能があれば一番いいのかもしれませんが…。--Uiweo 2006年12月1日 (金) 17:18 (UTC)返信
GFDLの根拠となる法がないというのは、実はぼくはよくわかってないところではあるんですが、まあGFDLてのは、投稿者=著作権者がGFDLに同意することによって一定条件下での複製とか改変とかを明示的に認めるというものかと理解しています。で、GFDLに則らない利用をすると、許諾が与えられない使用となってしまうために著作権の行使ができる。フェアユースは日本でいう権利制限の規定で、アメリカではフェアユースであれば権利が及ばないけれど、日本では列挙されている条項に当たらないものは権利侵害となってしまう。んで、英語版の規定にあるような事例は、日本では権利制限されないので、それはまずい、と。
﹁投稿者の権利が限定される場合﹂は、責任回避のために作られたようなものですし、英語版にはなかったと思うので、できるだけGFDL遵守するけどあかんかったら許して的なもので、これがあるから出来る、という風には考えない方がよいと思います。これで免責されるのは、日本語版だけって気もしますし。履歴継承できていない版以降全削除だと失われるものが多すぎるような場合に柔軟な対処をする根拠に使うことは考えてもよいと思いますが。
メディアウィキの改良は、もろもろ期待されるところですが、まあ、これは改良されてから考えるとして、後からフォローが許される方策は、これまでもいろいろ検討されてきていたようです。寛容でありたいと考える人は多いのですが、おれたちが寛容でも法が許してくれないと大変なことになるので、ウィキペディアとGFDLと著作権法のめんどくさいすりあわせを考えないといけなくて、いちおう腰を据えて考えるつもりではあるのですが、当面は、ミスったら、自分の投稿をローカルに保存して、削除して再投稿というのが手堅いと思います。--Ks aka 98 2006年12月1日 (金) 17:58 (UTC)返信
私は法律の専門家ではないので正確なことはいえませんが、GFDLの日本での法的根拠はなく、厳密にはGFDLに完全に準拠していても著作権法違反を免れることにはならないだろうと思います。しかしながら裁判となれば同時にGFDLの効力も認められるだろうという期待はあります。それよりも履歴の取り扱いについて、編集内容の要約という機能の存在をGFDLでは想定しておらず、ここに履歴を記すことでGFDLに準拠したことにするという概念自体がウィキペディアで勝手に決めたルールであるように思われます。そう考えると﹁該当する版の要約﹂に示されることに執着する理由は何なのかという疑問があります。GFDLを素直に読めば本文内に改訂履歴があっても十分問題ないわけです。もちろん本文にこうした履歴があることはウィキペディアのアーティクルの体裁としては望ましいとはいえませんが。これがあるからオッケーと考えるつもりはないです。あくまで失敗時のフォローの際の次善策として十分許容できるのではないかと思います。また﹁投稿者の権利が限定される場合﹂は決して責任回避のための一文ではなく、まさしく今回議論しているケースで改版によるフォローを可能としたいという意図があったように感じられますがいかがでしょうか。--Uiweo 2006年12月4日 (月) 15:36 (UTC)返信
本件については過去に交わされた議論の繰り返しであることに気づきましたので(下記参照)、重複を避ける意味で私からの意見は一旦中断させていただきます。--Uiweo 2006年12月5日 (火) 08:22 (UTC)返信
システム上の理由によるGFDL不適合
削除の方針/履歴情報の追補
以下の点について、Wikipediaとしてどういう方針であるかを確認させていただきたく、質問を書きます。なお、この点について、すでに議論がなされ結論が出ている場合には︵確認が不十分で申し訳ありません︶、それが記載されている項目をお教えください。また、質問をする場所として、ここが不適切な場合には、より適切な場所をお知らせいただければ幸いです。
●質問‥著作権が消滅した美術作品・写真作品があるとします︵基本的には、著作権者の死亡から50年で消滅しますね︶。このような作品の図版が、ある書籍︵美術書など︶に掲載されている場合、その図版をスキャンして画像ファイルを作成し、Wikipediaに掲載することは、著作権法、その他の法上問題ないでしょうか? また、同様に、このような作品図版︵の画像ファイル︶が、インターネットのページ︵美術館のホームページなど︶に掲載されている場合、そのファイルをコピーして新たな画像ファイルを作成し、Wikipediaに掲載することは、やはり問題ないでしょうか?
もともと、私は、書籍に作品の図版が掲載されている場合、作品自体︵原作品︶の著作権だけではなく、その図版の写真の撮影者、その書籍の著作権者︵著編者または出版社︶の著作権も別に発生して、その図版に及ぶのではないかと、素人ながら考えていました。すなわち、原作品の著作権が消滅していても、書籍に掲載された作品図版は、その書籍︵および写真図版︶の著作権が消滅するまでは、勝手には使用できない、と。しかし、インターネットの著作権に関する文献をいろいろ見てみると、例えば、
﹃一般に、著作物を忠実に写真撮影したものは、著作権の保護対象ではないと言われています。したがって、美術作品集のような出版物に掲載された写真であっても、著作権の保護期間が切れた美術作品を忠実に再現しようとした写真をホームページに掲載するのであれば、全く問題がないといえます。﹄︵﹃ホームページにおける著作権問題 現役弁護士が答えるQ&A﹄︵インターネット弁護士協議会・編、毎日コミュニケーションズ、1997年︶127ページ︵塚田明夫氏執筆︶より︶
というように、問題なし︵この本では﹁全く﹂とまで言い切っている︶という説明を散見します。ただし、同書では、例外として、高名な写真家が撮影してその写真家が撮影したことに意味がある場合には、写真家または出版社の承諾がいると、書かれています。しかし、一般の美術書で、写真家がそんなに重視されるケースは、まずないと思います︵通常は、誰が撮影者かなど、考えもしないと思います。逆に、写真家が重視される場合は、むしろ、その写真家の作品集︵写真集︶と呼ばれるのではないでしょうか。そのような﹁写真集﹂の場合には、次の﹁忠実に再現﹂も怪しいのではないかと思います︶。なお、﹁忠実に再現﹂についてですが、パロディ作品集のようなものでない限り、美術作品を忠実に再現しないような写真図版を掲載する美術書など、存在しないでしょう。むしろ、特に美術全集や作品集の場合、いかに、原作品を忠実に再現するか、本物の作品が目の前にあるかのごとく見せるかに、各美術書︵各出版社︶がしのぎを削っているといっても過言ではないでしょう。
しかし、これから導かれる結論は、原作品の著作権が消滅していれば、美術書の作品図版は、いくら使っても問題ない、作品図版に限定しさえすれば使い放題だ、ということになり、個人的にはにわかに受け入れがたいものがあります。近くの図書館に美術書がたくさん所蔵されていれば、それを借りてきて、︵原作品の著作権が消滅している限り︶いくらでも図版をWikipediaに掲載できる、ということになり、出版社側からしたら、ちょっと待ってください、といわれそうな結論になるわけです。しかし、私は、著作権の専門家ではありませんので、実は、これが著作権に関しては常識的な結論なのかもしれません。そして、これが問題ないのであれば、Wikipediaとしても大いにメリットがあります。ただ、この結論を鵜呑みにすることは危険だと感じましたので、皆さんのご意見をいただこうと考えました。コメントをよろしくお願いいたします。以上、著作権のことのみに終始してしまいましたが、﹁著作権は大丈夫だが、○○という別の問題が発生するので、Wikipediaではそのようなことはできない。﹂というようなことがあれば、そのご指摘も、よろしくお願いします。
なお、書籍に関するこの結論が、インターネット上の画像ファイルにも同様にあてはまるのか、についてもコメントをいただけると幸いです。上記引用文献では、この点について、書籍の図版と同じ結論、すなわち﹁絵画そのもの﹂については利用しても問題ないという結論を出しています︵同書129ページ。牧野二郎氏執筆︶。20世紀(前半)美術 2006年8月7日 (月) 14:07 (UTC)返信
こんにちは。
20世紀(前半)美術さんがおっしゃったような説は比較的よく目にするものだという印象を僕も持っています。原作品の忠実な複製にあたる写真であれば、それは翻案とは違って原作品にない創作性が認められることがなく、従って原作品の著作権保護が切れたらその写真も著作権保護の対象でなくなる、というような話だと思います。
●ひとつややこしいのは、日本の著作権法に照らして既に保護期間を過ぎている作品であっても、他の国の法律に照らすとそうでない場合などがあることでしょうか。画像‐ノート:ピカソ Lola Picasso.jpgとか、meta:User:Tomos/日本の著作権法に基づく投稿ガイドライン#外国でパブリック・ドメインに属している著作物に挙げた判例がこうしたケースを扱っています。ただし、今考えてみると、アメリカで著作権保護が切れていないけれども日本で切れている、というケースは聞いたことがないような気もします。逆はあるわけですが。
●また、アメリカでは、ニューヨークの地裁レベルでの判決があります。w:en:Bridgeman Art Library v. Corel Corp.が、例えば財団がフロリダで訴えられた場合の裁判に対しては特に拘束力を持たないなどの理由から、この判決に依存することを問題視する声なども以前メーリングリストで見ました。︵Wikipedia-lか、Foundation-lだったような気がしますが、ちょっと詳しいことは思い出せません。︶但し、コモンズでは、実際にこの判決に言及しながら美術書からのスキャン画像を掲載している方がいます。
●日本法では、全中裏さんがこちらで書かれている不法行為の問題も考慮した方がいい場合があるのではないかと思いました。Wikipedia‐ノート:ニュースサイトで触れた高裁判決も、﹁美術館サイトが自サイトの画像をウィキペディアに大量転用されると困る﹂というような文脈で考えることができる問題のように思います。僕はそれほど不法行為について詳しいわけではありませんので、考えることはできるけれども自信を持って結論が出せるわけではありませんが。。
とりあえず思いついたのは以上です。
Tomos 2006年8月7日 (月) 17:01 (UTC)返信
思いつくまま。保護期間は、ウィキペディアだとアメリカの著作権法も守る必要があったと思いますから、死後50年ではなく70年と戦時加算てことになるでしょうか。ああ旧法規定だとどうなるんだっけ。最近チャップリンの遺族が裁判おこしてましたね。と、確認したけど死後30年だった。写真については、おれが金と暇のある写真家だったら感剤やレンズの特性を考慮して選択する行為は構図や絞りの選択以上に創造的に表現するものであるとかいって争ってみたい気もしますが、おそらくその本に書いてあることが通説と言えるでしょう。あとは、八十三条の出版権の存続期間が設定行為によって著作権の保護期間を超えて設定された場合に有効かどうかという問題があるのかな。これは考えたことないですが、絵画で出版権を設定することがどれくらいあるのかはちと疑問。不法行為とかはぼくも詳しくないですが、既に出版されている画集と同一の画集を作ったら問題でしょうけど…。というわけで、ほぼ大丈夫と思われる、というのがひとまずの頼りない結論です。--Ks aka 98 2006年8月7日 (月) 17:28 (UTC)返信
つらつらと書き連ねてみます。的外れでしたらごめんなさい。また皆様と被るところもありますが・・・
まったく独創性や創作性の凝らされていない場合、写真そのものには著作権は発生しないと思われます。ただ何を持って独創性や創作性を主張できるかは、確たるものがないかと思います。
日本においては、戦時加算も考慮する必要があるかもしれません。国によっては戦争特例もあります。フランスでは第二次世界大戦の戦没者の場合、30年加算がなされます。出版権も考慮する必要があるかもしれません。写真においては、レイアウトなどを考慮し何らかの影響を受けると、編集権・出版権に引っかかる可能性も考えられます。(画像のサイズが本と同じまま取り込まれアップロードされた場合など)。また法人名義の著作物においては70年ではなく95年が適用されます。写真の場合は、人物においては肖像権も考慮せねばならないかと。この場合複雑なのは、絵画の写真が肖像画であった場合、肖像権を主張できるか?であったりですね。よって明確に著作権の侵害ではないと証明されない限りは、危険性を避けるというのが、基本姿勢ではないかと思います。
参考までFaso 2006年8月8日 (火) 21:19 (UTC)返信
表記について気になるところがあったのですが……本文最初(?)の段落に
「記事名については:
不可変更部分
「〇〇」の項「〇〇〇」から「〇〇〇」まで。」
という部分がありますが、括弧内が○(全角記号の丸)ではなく漢数字のゼロになっているのは不適切ではないでしょうか。全て〇→○に直した方が良いと思います。MIO 2006年8月11日 (金) 22:07 (UTC)返信
- 「何で自分でしないの?」と思ったのですが、保護のテンプレートが付いていませんが、保護されているんですね。保護解除依頼を出しておきました。なお、前の議論と違う話でしたので、勝手に節を別けさせてもらいました。Dada 2006年8月13日 (日) 02:33 (UTC)返信
メディアなどで報道がありますが、GPLの改訂作業が進められています。ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、GPLというのはGFDLと同じくフリーソフトウェア財団が作成しているライセンスで、フリーソフトウェア用のライセンスとして最も広く使われているものです。GFDLは、そのようなフリーソフトウェアのマニュアルなどの文書につけるためのフリーコンテンツ用ライセンスとして作成されたものです。
GPLの次のバージョン︵バージョン3︶の草稿は http://gplv3.fsf.org/gpl-draft-2006-07-27.html で公開されており、そのサイトでコメントを提出することもできるようになっています。
ウィキペディアにとってはソフトウェアのライセンスはそれほど関係がありませんが、それでも次のような点が気になりました。
●GPLにおけるスクリーンショットの扱いはいまいち明確でない気がするのですが、今回もややそういう感触を持ちました。スクリーンショットは比較的自由な利用許諾がされているとよいように思いますが、それを仮に"modified work"だと考えると利用条件が厳しいように思います。
●スクリーンショットは、ウィキペディアの記事中でソフトウェアを紹介する際に画像を掲載できると便利ですし、ウィキペディアを取材・紹介するメディアなどが自由に利用できると便利だろうと思います。日本法を準拠法として考える場合、メディアによっては時事の報道にまつわる著作権の制限、適法な引用などを定めた条文に基づく利用が可能な場合も多くあると思いますが、どうなのかよくわからない場合もあります。︵もちろん、僕がわからないだけで、専門家にはもっと明確に判断できるという面はあるでしょうが︶。そこで、GPLのソフトウェアのスクリーンショットがかなり自由に利用できるようにしてもらえるといいのではないか、と思いました。
●ライセンスの打ち切り︵Termination︶については、単なるミスなどであればもっと緩やかな措置をしてもよいのではないかと思いました。今回は現行のGPLよりも緩和された打ち切りの条件・手続きを導入したという説明がありますが、単なるミスでも、それが侵害にあたる場合には著作権者は60日以内に通知をし、その後いつでもライセンスを打ち切ることができるようです。
●現行のGPLのライセンス打ち切りの条件は、現行のGFDLのものとよく似ているので、GPLの改訂で導入された変更がGFDLの次の版にも及ぶ可能性もあるかと思ったのですが、そうだとすると、もう少し穏やかな条件になっている方が望ましいと思いました。
●著作者名の表示などの条件の緩和。GFDLと同じくGPLにも著作者名の表示などについての要求事項があります。これは今回の改訂でかなり緩和することが提案されているようで、それほど問題がないような気もしましたがどうでしょうか。
●ライセンス打ち切りの問題と同じく、GFDLへ影響が及ぶとしたらどうか、という前提で考えています。但し、GPLとGFDLでは著作者名の表示などについての要求事項は、その具体的な形としてはそれほど似ていませんが、GFDLの履歴保存についての要求などに深く関わる部分なので、GFDLに影響が及ぶとするとウィキペディアに与える影響もまた大きいかなと思います。
他にもウィキペディアにとってはこういう点を変更してもらうといい、現在の草案のここが問題、不明、など考えがありましたら、自分でコメントを提出する際に参考にさせて頂きたいと思いここに書き込ませてもらうことにしました。Tomos 2006年8月13日 (日) 22:35 (UTC)返信
>>著作権を侵害しているページへリンクすることが、著作権侵害に加担する共同不法行為となるか否かは、現在、法廷で争われている最中です。
このような事件は存在するのでしょうか?著作権関係の判例はほとんどチェックしていますが、聞いたことないです。存在するならソースを示してください。簡易裁判所の事件まで入れると、日本で一つぐらい存在するかもしれませんが。。いずれにせよ、このページで記載する意味はないから、この部分は削除すべき。
--from 2006年9月15日 (金) 06:22 (UTC)返信
どこに聞いたらいいかわからないのでここに記します。不適切でしたらお知らせ下さい。
(一)料理のレシピは創作とみなされるのでしょうか?
(二)もし創作とみなされるならば、著作権︵若しくはそれに順ずる観念︶が適用されるのでしょうか?
比較的新しく創作性が強い料理のレシピとか、企業秘密のレシピはさすがに掲載することはしませんが、昔からある料理のレシピ︵が、何かに掲載されているもの︶を掲載︵引用︶することに問題がありますでしょうか?--Californiacondor 2006年10月14日 (土) 21:14 (UTC)
創作とはみなされるけど表現ではないとしてレシピは著作物ではないと考えるのが一般的かと。レシピなので、掲載してよいと思いますよ。--Ks aka 98 2006年10月17日 (火) 09:22 (UTC)返信
- もちろんレシピの文面の丸写しはダメでしょうね。レシピを一旦執筆者の頭の中で覚え込み、それを自分の表現で記述していただく必要があります。--58.89.146.52 2007年3月12日 (月) 08:29 (UTC)返信
法的には﹃翻訳元へのリンクがあればGFDLの要求は満たせる﹄という結論となったようですが、これについて1つ疑問があります。ただし、法的な問題ではありません。実際に履歴をたどれるかどうか、という点からの疑問です。
我々が何らかの理由で、ある項目について履歴を追ったとします。この時、初版の編集要約欄は空白であるが英語版へのリンクはあったとしましょう。さて、これは英語版からの翻訳でしょうか? それとも日本語で書き起こした記事に英語版へのリンクも付けて投稿したのでしょうか?
また、初版に英語版・仏語版・独語版それぞれへのリンクがある記事も存在するでしょう。これが翻訳記事であったとして、何語からの翻訳でしょうか?
いずれの場合も、初版の性質を特定することは困難で、事実上履歴が途切れていることになるのではないかと思います。
こういった問題が発生する可能性を考慮すると、GFDLの法的な要求は満たしているが、現実的にはGFDLの要求を満たしていないということが起きるように思えてなりません。実際のところ、どうなんでしょうか? -- NiKe 2006年11月1日 (水) 00:50 (UTC)返信
法的なことはわかりませんが、実際の経験に基づいて、技術的な側面からのコメントを。言うまでもないかもしれませんが、以下の既述は僕が﹁方針として言語間リンクだけでいいと思っているかどうか﹂とは全く無関係です。
最初の例では、それが翻訳であれば、翻訳元時点と思われる英語版ページと日本語版ページの内容を比較すれば、容易にわかります︵というか、実際問題としては、言語間リンクが無くても容易にわかります︶。ちょっと困るのは、確認しようとしたときに、翻訳元のページがすでに削除されてしまっている場合でしょうか。この場合はむこうの管理者に頼むことになるのかもしれません。版の特定もやや問題ですが、日本語版への投稿時点から少しずつさかのぼっていけば、必ずしも不可能ではないかと思います︵マイナーチェンジの前か後かなど、完全には特定できない場合は大いにありそうですが︶。あとは、翻訳とわからないくらい見事に意訳して、かつ自分のもっている情報もふんだんに織り込んでいるような場合でしょうか。このような項目は残念ながら見たことがありません︵人のことは言えませんが、たいてい、﹁あ、これ、訳したな﹂とわかるくらいには堅いし、翻訳元に書いていない情報は全く加えられていないことが多い︶が、そこまでいったらもう翻訳ではなく英語版を参考資料として自分の表現で書いたと言えるのかもしれません。
次の例でもやはり、相手の言語版ページが、いずれも削除されていなければ、特定は可能だと思います。内容が似ているケースでも、キーワードを含んでいるかどうかで特定できることは多そうです。あまりありそうにないですが、︵いずれも英語版からの完璧な翻訳だったりして︶内容が完全に同一だったら、特定はできませんね。逆にどこから翻訳したと考えてもいい……とは、ならないのかな……。この場合どうなるのかという﹁解釈﹂はわかりません。
もしかしたら、Wikipedia:削除依頼/5秒ルールを念頭に置かれているのかもしれませんが、少なくともこのケースでは︵僕は英語しか読めませんが︶各言語版ページの内容が大きく異なることもあり特定は容易です。あ、というか、この件では、幸いなことに初版投稿者がノート:5秒ルールで、初版の言語と版を明示してくれているので、別にこれを念頭に置いていたわけではなさそうですね……。--.m... 2006年11月1日 (水) 03:33 (UTC)返信
.m... さんの感触は、かなり私の感触に近いところがありますが、﹁英語版を参考に加筆﹂のような微妙な要約欄コメントと、英語版との対応関係の明らかでない翻訳記事も見たことがあり、あまり楽観視はしておりません。具体的にどの記事か、と即答できないのですが。
GFDL のお蔭で、いちいち著者たちの許諾集めに奔走しなくても、 GFDL の要求事項を満たす限り、自由に転載・改変等ができます。とは言うものの GFDL の要求事項はWP執筆時にもWP外での利用時にもそれなりに負担を感じるものです。
言語間リンクがあればよいとするルールはWP執筆時には便利ですがWP外での利用時に理不尽な負担につながり得ます。この問題を放置することは﹁フリー百科事典としての自己否定﹂ないし﹁書き手の自己満足﹂かもしれません。あるいは、履歴が途切れていても免責事項があるから平気だと開き直るのがよいのかもしれません︵免責事項がこの問題を法的に解決し得るかどうかは要検討?︶。私は最低限﹁何語版からの翻訳﹂を明示することを義務付けるのが GFDL の意図により良く適うのではないかと考えております。
一般に、翻訳利用行為には原著者の許諾が必要であり、WPは投稿者が著作権を持つ文章を投稿する場所です。それなのに、配慮なく他言語版から平気で翻訳して投稿する粗忽者が後を絶ちません。WPでの翻訳時に気をつけるべき事柄はないか、と問題意識を持って探せばすぐ Wikipedia:翻訳FAQ が見つかるのに、です。率直に申し上げて私にはこれが不思議でならないのですが、﹁フリー﹂という言葉から来る誤解なのでしょうか、外部からの転載が後を断たないのと同じことなのでしょうか。
さて、この問題は削除依頼で揉める原因となっています。削除依頼の濫用行為を排除するためにも、ルールを明確化できるところは明確化する方がよいでしょう。翻訳元明示義務を満たさない翻訳ページに対しては、
(一)当面はいったん削除することによって対処する
(二)もし要約欄の訂正が可能になれば直ちに削除対象から外す
(三)遡及適用しない
という三点を明確化し、削除対象が無闇に拡大しないよう線引きすることを提案します。ここで要約欄の訂正とは、具体的には﹁XMLインポート﹂の導入、﹁仮対処﹂の正式化、後続版の要約欄での追完ルール導入、といったような手段を指します。なお、翻訳元の版を日時で要約欄に明記することは、限りなく義務に近く強い推奨だと理解しておりますが、それを欠くページを一律に問題視するのはどうかと思います。 --Kanjy 2006年11月1日 (水) 03:53 (UTC)返信
ええと、法的には﹃翻訳元へのリンクがあればGFDLの要求は満たせる﹄という結論は確定していないような。どの先行する議論かを示してもらってよいですか>NiKeさん
●翻訳元のページがすでに削除されてしまっている場合
は、現状の解釈では日本語版も削除かと。
●版の特定
先方で大きな削除がなければ、翻訳投稿直前の版扱い、より丁寧に対処するなら﹁翻訳投稿直前の版まで扱い﹂にしても、すべての著作権者の表示と履歴が含まれるため問題は発生しないと思われます。
●見事に意訳して、かつ自分のもっている情報
なら、参考にしたってことでいいと思います。
●複数言語へのリンク
いずれも英語版からの完璧な翻訳なら、投稿日時でわかるはず。
あと、いちから考えるなら、ちょっと修正しないといけないと思っているところもいくつかあるのですが、これの感想を聞かせて頂けると嬉しいです。--Ks aka 98 2006年11月1日 (水) 17:31 (UTC)返信
この件、ちょっと放っておけなくなってきました。Wikipedia:削除依頼/航空事故 20070113を御覧下さい。 -- NiKe 2007年1月18日 (木) 01:26 (UTC)返信
見直しは必要かと思いますが、ルールを変更したとして、変更したルールを変更前の編集のうち、この1件のみに適用するということでしょうか。同じように編集したもので、手続き不備による削除を適用するものとしないものとがあると、なぜ対応が分かれたのかを説明する︵少なくとも、説明できるようになっている︶必要があると思います。--Tamago915 2007年1月18日 (木) 03:53 (UTC)返信
当然、全ての記事について適用すべきだと思っています。要約欄に翻訳元が記載されていないものは全て何らかの措置が必要でしょう。しかし﹃翻訳元へのリンクがあれば事足りる﹄と考えておられる方々は相当数おられるようですし、こういった事例は現在のところグレーゾーンになっているのが実態であると認識しております。ですから性急に﹃全て削除せよ﹄とは言わない、というだけのことです。 -- NiKe 2007年1月18日 (木) 04:09 (UTC)返信
えーと、まず、以後削除対象とできるようにするかどうか・どういうルールにするか・文面はどうするかという議論と、過去に遡及するかどうか・救済措置は可能か・将来的には全部削除するということでよいのかという議論、それから、とりあえずこの依頼案件をどうするかという、三つの問題があると思います。今の案件については、ルール上削除はしづらいですので、投稿者の再投稿の了解を得た上で削除するという流れにするしかないんじゃないすか。--Ks aka 98 2007年1月18日 (木) 06:02 (UTC)返信
問題が実際に発生しつつあるのでここに取り上げましたが、この削除議論自体は︵当然ながら︶ここではなく削除依頼ページで行うものと考えています。 -- NiKe 2007年1月18日 (木) 14:20 (UTC)返信
ここでひとつKs aka 98さんにお聞きしたいのですが、英語版の翻訳が行われた場合、英語版へのリンクがあれば履歴継承の問題はクリアしていると思われますか? -- NiKe 2007年1月18日 (木) 14:25 (UTC)返信
それに簡単に答えられるなら手を付けてますがな。えーと、現時点では、理想的には翻訳FAQが適切だと思います。なので、執筆/翻訳のガイドラインとしては、これを推奨する形が望ましいです。では、これがGFDL上どうなるかというと、古い議論などから察するに、そもそもGFDLとメディアウィキ、あるいはウィキペディアとの関係から、完全に対応させることは困難で、この﹁wikipedia:著作権﹂での宣言によって、無理矢理対応させているという面があります。ところが、以前から、その﹁無理矢理﹂の部分が、じゅうぶん合理的でない、というような指摘がされています。翻訳FAQは、よりGFDLに合致させる方向で考えられたもの、と言えるでしょう。なので、本来ならば、GFDLを丹念に読み込んで、﹁wikipedia:著作権﹂の改訂作業を行う必要があります。
で、翻訳の場合、著作権者は元の言語版の筆者で、多くはウィキペディア利用者ですから、厳密なGFDL解釈を適用させるか、ウィキペディア内の黙示の契約として慣習を取り入れるか、ということも検討しなければいけません。英語版などを見ると、日本語版ほど厳密な運用はされていませんから、どこまで厳密な解釈を採用するかというのは、けっこう悩ましいところだったりします。もっとも大胆に考えるならば、多言語プロジェクトであり、日本版ではなく日本語版と称しているから、同一の項目については各言語版への翻訳を前提としており、著作権者の表示と改変の要約は英語版へのリンクがあればいいとすることもできるような気が、今日の昼間にNikeさんが話題を振ったのを読んで考えてる時に、ちょっとだけしたのですが、あんまり深くは考えていません。
個人的には、単なる分割などのGFDLvioと違い、翻訳は翻訳者が再投稿してくれなければ、削除したら確実に情報が失われるので、上で述べた通り、執筆のガイドラインは翻訳FAQを使うとして、GFDLvioが発覚した時点で事後的な対処が可能な方策を考えなければならないと考えています。そうでなければ、多くの古い方針やガイドラインなども著作権侵害の状態が続くことになってしまいます。﹁wikipedia:著作権﹂を翻訳FAQに合わせることは避け、﹁wikipedia:著作権﹂を上手く改訂し、GFDLとの対応関係をうまく定義づけることで、なんとかならんかなー、と。
去年の暮れから、けっこうずっとGFDLとか、現状の問題点の洗い出しに手を付けてプロジェクト立ち上げを考えているんですが、IARとかブロック方面とかもあって、まだドラフトができてないです。今月中にはなんとかしたいと思ってるんですが…。︵ブロックのほうのコメントもよろしくお願いします︶--Ks aka 98 2007年1月18日 (木) 16:50 (UTC)返信
天皇・皇族の御製・御歌(和歌)や御著作(生物学、等)の著作権は、どうなってるのでしょうか。
又、これを使うためのライセンスがあるとすれば、どこにあるのでしょうか。
たとえば、﹁浦安の舞﹂で検索すると、あちこちに、浦安の舞の歌詞として使われる昭和天皇の御製が掲載されたサイトが見つかるけど、こういう行為は問題にならないのでしょうか。
又、﹁豊栄の舞﹂(作詞者は2006年没)の歌詞を載せたサイトも見かけるが、これは問題にならないのでしょうか。220.3.132.253 2006年11月30日 (木) 11:07 (UTC)返信
﹁外部ページへリンク﹂の欄では、リンクを張る行為が、﹁著作権侵害に加担する共同不法行為﹂と書いています。民法719条上の﹁共同不法行為﹂の定義からすると、これは明らかな誤りです。
このような幼稚な記載はwikipediaの著作権に関する無思慮さをさらけ出しているように思います。早急に修正が必要です。単に﹁著作権侵害に加担する﹂とすればよろしいかと。--fromm 2006年12月20日 (水) 12:07 (UTC)返信
日本の民法上の定義からは誤りだけど、この記載はアメリカ法になっているのでしょうか?上の方でoxhopさんが、この文書は、基本的にアメリカ法の話に日本法の話がかぶせてあるという構造になっています。と書いていますね。
この文書の性格は、多層的、多重人格的で意味が理解しづらいです。(1)条約、(2)日本法、(3)アメリカ法、(4)GFDL、一体どれを金科玉条とすべきかがわからない。もう少しノートの過去ログなどを熟読して再び文句を書くとします。--fromm 2006年12月20日 (水) 12:20 (UTC)返信
遅くなりました。当該部分は、かなり古い記述なので、当時の考えやリンクを巡る状況が現在と異なるものとなっている可能性はおおいにあります。また、文書の多層性については、(1)条約、(2)日本法、(3)アメリカ法、(4)GFDLのいずれも犯すことのないようにということを求めつつ、部分的に、ここで宣言することで問題を回避できることへの対処も含まれているようです。古い議論などは、利用者:Ks aka 98/著作権関係資料がお役に立てるようなら、参照してみてください。--Ks aka 98 2007年1月15日 (月) 07:03 (UTC)返信
うろ覚えですみませんが、その部分の執筆にはT. Nakamuraさんが関わっていたように思います。日本の民法や著作権法についてもかなり理解されている方だと思います。︵どの位なのかを見積もるだけの判断力は僕にはありませんから、僕の勘違いである可能性は否定できませんが。︶
共同不法行為は幇助によって成り立つことがあるそうなので、著作権侵害にあたるウェブページなどへリンクを張れば共同不法行為責任になる可能性があるということはないのでしょうか? 現役の弁護士の方でもそういう意見の方はいるようですので、明らかな誤り、幼稚、無思慮、とまで言えるかどうか疑問に思うのですが、どうでしょうか。。
︵﹁YouTube人気動画リンク集﹂は合法か_(2/2)に紹介されている小倉秀夫弁護士の見解では、著作権侵害のビデオへリンクすると共同不法行為になる可能性が考えられるとしています。︶
ちなみに、金科玉条の件ですが、被害者がどの法廷で訴えを起こすか、訴えを受けて法廷がどの法を適用するかといった点を考えなければならないので、日本法だけ、アメリカ法だけ、を考えておけばいいということはないと思います。GFDLには準拠法の指定がありませんから、この点でも同様です。どの法がどういう局面に適用されるかは、部分的には条約によって決まっているので、条約も考えなければならない面があると思います。
Tomos 2007年1月22日 (月) 13:53 (UTC)返信