刑部省
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(刑部少輔から転送)
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律令制下
古代日本における律令制下の八省の一つ。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判・監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代に検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。唐名は刑部、秋官、大理。官舎は皇嘉門内にあった[1]。
職員
四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。
長官である刑部卿は正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがある[1]が、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。唐名は刑部尚書、秋官尚書、大理卿。
大輔以下の職員構成は以下の通り。
●大輔︵正五位下相当︶ - 一人
●少輔︵従五位下相当︶ - 一人
●輔の唐名:﹁刑部侍郎﹂﹁大理少卿﹂﹁都官郎中﹂
●大丞︵正六位下相当︶ - 二人
●小丞︵従六位上相当︶ - 二人
●丞の唐名:﹁刑部郎中﹂﹁刑部員外郎﹂﹁大理丞﹂﹁大理録事﹂﹁大理員外郎﹂
●大録︵正七位上相当︶ - 二人
●少録︵正八位上相当︶ - 二人
●録の唐名:﹁刑部主事﹂﹁刑部主簿﹂
●大判事︵正五位下相当 唐名:﹁大理正﹂﹁大理司﹂﹁廷尉正﹂︶ - 二人︵後に一人[注釈 2]︶
●中判事︵正六位下相当︶ - 四人︵後に皆省除︶
●少判事︵従六位下相当 唐名:﹁大理丞﹂︶ - 四人︵後に二人︶
●判事大属︵正七位下相当︶
●判事少属︵正八位下相当︶
●属の唐名:﹁大理録事﹂﹁評事史﹂﹁評事主簿﹂
●大解部︵従七位下相当︶
●中解部︵正八位下相当︶
●少解部︵従八位下相当︶
下級事務職員として、
●史生
●省掌
●使部
●直丁
注:大輔と少輔には後に権官も置かれた。
刑部省被官の官司
明治時代
詳細は「司法省 (日本)」を参照
1869年8月15日︵明治2年7月8日︶、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米の法令の翻訳などを管轄していた。1871年8月24日︵明治4年7月9日︶に弾正台との統合による司法省の新設にともなって廃止された。