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刑部省

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刑部省被官の官司[編集]

  • 囚獄司(しゅうごくし、和:ひとやの つかさ) - 監獄
  • 贓贖司(ぞうしょくし、和:あごうものの つかさ) - 没収物の管理。平城天皇のときに刑部省へ吸収された[1]

明治時代[編集]


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脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 「刑部」を「おさかべ」と読むのは「忍坂部」の当て字であり刑部省の「刑部」の意味を表した言葉ではないので「刑部省」を「おさかべのつかさ」と読むことはない。
  2. ^ 後に二名に復するが、一名は任命されないのが例であった。

出典[編集]

  1. ^ a b c 和田英松『新訂 官職要解講談社〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。

関連項目[編集]