コンテンツにスキップ

勾留

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
使

: Detention3362798088




被疑者の勾留

要件


207160


2071601

19912101

20071213


601


1302092071603212071603


2


3


871

手続


(一)
2073204205207211216207

(二)
204205211216

242051

(三)
20761207269調392075

(四)
2077979

(五)
31415801

勾留期間

被疑者に対する勾留の期間は、勾留請求の日から(勾留請求の当日を含め)10日間である(刑事訴訟法208条1項)。

勾留延長


102082

37731671408

105912151611=12756

接見交通



30稿391

3


115116677520780

20781







1

被告人の勾留

要件

被告人の勾留の要件(犯罪の嫌疑、勾留理由、勾留の必要性)は、前記被疑者の勾留と同様である(刑事訴訟法60条)。

手続

勾留中の被疑者が起訴された場合


22081602


勾留されていない被疑者が起訴された場合

在宅の被告人の勾留・勾引







582



601



12801
求令状起訴







2802



ABBABABBB B61

勾留期間


26022

1280111602
  • 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき(89条1号)
  • 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき(89条3号)
  • 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(89条4号)
  • 被告人の氏名又は住居が分からないとき(89条6号)

保釈


2071

救済

勾留理由開示


348220782

82182281181228621

821584調

3483183234833

84160

84284210853[1] 

調[1][2]

調86

準抗告


142912

242034293

432424

4293432427433

抗告

裁判所がした勾留に関する裁判(被告人に対する勾留)に対しては、抗告をすることができる(刑事訴訟法420条1項、2項)。

勾留取消し


871

勾留の執行停止


95


未決勾留日数の算入

未決勾留されている場合、判決において被疑者(被告人)が勾留されてから刑が確定するまで拘束されている未決勾留日数は、確定した刑の執行において、刑期に算入される。

脚注

  1. ^ a b PC遠隔操作:容疑者の勾留理由開示 犯行を否認 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 2013年2月26日
  2. ^ PC遠隔操作事件と勾留理由開示 前田恒彦 Facebook 2013年2月26日

関連項目