「国民年金」を編集中
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== 時効 == |
== 時効 == |
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年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた |
年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から'''5年'''を経過したときは、[[時効]]によって消滅する︵第102条1項︶。ただし当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、時効は進行しない︵第102条2項︶。また、年金時効特例法により、厚生労働大臣は、国民年金法による給付の受給権者または受給権者であった者︵未支給年金の請求権者を含む︶について記録の訂正がなされた上で裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録の訂正に係る受給権に基づき支払期日ごとに又は一時金として支払われる給付の支給を受ける権利について[[消滅時効]]が完成した場合においても、給付を支払うものとされる︵[[年金時効特例法]]第2条︶。つまり訂正がなされた場合、過去5年よりも以前の分の年金であっても給付される︵時効特例給付︶。
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2013年(平成25年)7月1日以後に記録の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となった期間を有する者であって、2013年(平成25年)7月1日において当該不整合期間が保険料納付済期間として老齢給付等を受けている者については、2018年(平成30年)3月31日(特定保険料納付期限日)までの間は、当該不整合期間は保険料納付済期間として扱われる(附則第9条の4の4)。つまり訂正によって年金額が減少してしまう場合であっても、訂正前と同等の年金額の支給を受けることが出来るのである。 |
2013年(平成25年)7月1日以後に記録の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となった期間を有する者であって、2013年(平成25年)7月1日において当該不整合期間が保険料納付済期間として老齢給付等を受けている者については、2018年(平成30年)3月31日(特定保険料納付期限日)までの間は、当該不整合期間は保険料納付済期間として扱われる(附則第9条の4の4)。つまり訂正によって年金額が減少してしまう場合であっても、訂正前と同等の年金額の支給を受けることが出来るのである。 |
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保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び[[死亡一時金]]を受ける権利は、 |
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び[[死亡一時金]]を受ける権利は、'''2年'''を経過したときは時効によって消滅する(第102条4項)。 |
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*[[失踪宣告]]を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日としているところであるが、死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとする(平成26年3月27日年管管発0327第2号)。 |
*[[失踪宣告]]を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日としているところであるが、死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとする(平成26年3月27日年管管発0327第2号)。 |
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保険料その他国民年金法の規定による徴収金についての督促は、時効 |
保険料その他国民年金法の規定による徴収金についての督促は、時効中断の効力を有する(第102条5項)。 |
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== 国民年金保険料の推移 == |
== 国民年金保険料の推移 == |