「国民年金」を編集中
この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を公開して取り消しを完了してください。
最新版 | 編集中の文章 | ||
267行目: | 267行目: | ||
=== 法定免除 === |
=== 法定免除 === |
||
第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、すでに納付されたものを除き、'''該当する日の属する月の前月から'''該当しなくなった日の属する月まで、法律上当然に保険料が全額免除される。法定免除の要件に該当するに至った場合・法定免除されている者が要件に該当しなくなった場合は、14日以内に所定の事項を記載した届出書に年金手帳を添えて市町村長に届け出る(規則第75条、76条)<ref>平成31年4月より、届出の提出先が機構から市町村長へと変更になった。なお、厚生労働大臣が要件に該当した、該当しなくなったことを確認した場合はこの限りでない。</ref>。また第1号被保険者資格取得時に法定免除に該当する場合は、資格取得届の提出を怠っていたとしてもさかのぼって保険料は免除される(昭和35年9月21日保国発481号)。 |
第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、すでに納付されたものを除き、'''該当する日の属する月の前月から'''該当しなくなった日の属する月まで、法律上当然に保険料が全額免除される。法定免除の要件に該当するに至った場合・法定免除されている者が要件に該当しなくなった場合は、14日以内に所定の事項を記載した届出書に年金手帳を添えて市町村長に届け出る(規則第75条、76条)<ref>平成31年4月より、届出の提出先が機構から市町村長へと変更になった。なお、厚生労働大臣が要件に該当した、該当しなくなったことを確認した場合はこの限りでない。</ref>。また第1号被保険者資格取得時に法定免除に該当する場合は、資格取得届の提出を怠っていたとしてもさかのぼって保険料は免除される(昭和35年9月21日保国発481号)。 |
||
* [[障害基礎年金]]の受給権者([[障害厚生年金]]の3級にも該当しなくなってから3年を経過した障害基礎年金等の受給権者(現に当該障害の状態に該当しない者に限る)を除く) |
* [[障害基礎年金]]等の受給権者([[障害厚生年金]]の3級にも該当しなくなってから3年を経過した障害基礎年金等の受給権者(現に当該障害の状態に該当しない者に限る)を除く) |
||
** [[労災保険]]の障害(補償)給付を受けていても免除される。 |
** [[労災保険]]の障害(補償)給付を受けていても免除される。 |
||
* [[生活保護法]]の[[生活扶助]]を受けている者 |
* [[生活保護法]]の[[生活扶助]]を受けている者 |