「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」を編集中
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:: 日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。 |
:: 日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。 |
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: 第4条 |
: 第4条 |
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:: (イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される[[日米安全保障協議委員会]]{{efn2|日本側の外務大臣と防衛庁長官、米国側の国務長官と国防長官により構成される会合。いわゆる「2プラス2」。条約署名時の往復書簡の基づき設置<ref>[https://worldjpn.net/documents/texts/JPUS/19600119.O2J.html 安全保障協議委員会の設置に関する往復書簡] - データベース「世界と日本」</ref>。}}の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される |
:: (イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される[[日米安全保障協議委員会]]{{efn2|日本側の外務大臣と防衛庁長官、米国側の国務長官と国防長官により構成される会合。いわゆる「2プラス2」。条約署名時の往復書簡の基づき設置<ref>[https://worldjpn.net/documents/texts/JPUS/19600119.O2J.html 安全保障協議委員会の設置に関する往復書簡] - データベース「世界と日本」</ref>。}}の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。 |
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: 第5条 |
: 第5条 |
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:: 両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。 |
:: 両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。 |
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: 第6条 |
: 第6条 |
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:: [[在日米軍]]について定める。細目は[[日米地位協定]] |
:: [[在日米軍]]について定める。細目は[[日米地位協定]]に規定される。 |
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: 第7条、第8条、第9条 |
: 第7条、第8条、第9条 |
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:: 他の規定との効力関係、発効条件などを定める。 |
:: 他の規定との効力関係、発効条件などを定める。 |
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: 第10条 |
: 第10条 |
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:: 当初の10年の有効期間︵固定期間︶が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続す |
:: 当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続する。 |
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== 本質・諸解釈など == |
== 本質・諸解釈など == |