「退位」を編集中
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というものがあり、それらの懸念から退位を認めていないとされていた<ref group="注釈">[https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=110114889X00619840417 昭和59年4月17日の参議院内閣委員会]における[[太田淳夫]]議員質問に対する[[山本悟 (侍従長)|山本悟]]宮内庁次長の答弁。</ref>。 |
というものがあり、それらの懸念から退位を認めていないとされていた<ref group="注釈">[https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=110114889X00619840417 昭和59年4月17日の参議院内閣委員会]における[[太田淳夫]]議員質問に対する[[山本悟 (侍従長)|山本悟]]宮内庁次長の答弁。</ref>。 |
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{{Main|明仁から徳仁への皇位継承}} |
{{Main|明仁から徳仁への皇位継承}} |
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しかし[[2016年]]([[平成]]28年)8月8日に[[明仁]](当時、天皇)の譲位の意向をにじませた「[[象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば|おことば]]」が発表され、その内容に国民も理解・共感をしていること<ref group="注釈">天皇の退位等に関する皇室典範特例法第1条第2項</ref>から、皇室典範第4条に対する特例法として『[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]』が[[国会 (日本)|国会]]で成立し、2017年(平成29年)6月16日に公布、2019年(平成31年)4月30日に施行され、明仁はこの日限りで譲位、翌日皇太子徳仁親王が即位した。退位特例法の中で、第125代天皇である明仁に対し「'''法律の施行の日限り退位'''<ref group="注釈">天皇の退位等に関する皇室典範特例法第2条</ref>し、ただちに'''上皇となる'''<ref group="注釈">天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条</ref>」ことが明記された。また、「上皇」の新設に伴い[[上皇后美智子|美智子]](当時、[[皇后]])に対してもあらたに「'''[[上皇后]]'''」が設けられ、[[宮内庁]]に[[宮内庁上皇職|上皇職]]並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長([[特別職]])を置く(附則第11条)ことも決定した<ref group="注釈">ただし、法の施行日(2019年4月30日)以前に第125代天皇・明仁が崩御するなどしてこの特例法が効力を失う可能性もあった(天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第2条)。</ref>。 |
しかし[[2016年]]︵[[平成]]28年︶8月8日に[[明仁]]︵当時、天皇︶の譲位の意向をにじませた﹁[[象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば|おことば]]﹂が発表され、その内容に国民も理解・共感をしていること<ref group="注釈">天皇の退位等に関する皇室典範特例法第1条第2項</ref>から、皇室典範第4条に対する特例法として﹃[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]﹄が[[国会 (日本)|国会]]で成立し、2017年︵平成29年︶6月16日に公布、2019年︵平成31年︶4月30日に施行され、明仁はこの日限りで譲位、翌日皇太子徳仁親王が即位した。退位特例法の中で、第125代天皇である先帝陛下いせ明仁に対し﹁'''法律の施行の日限り退位'''<ref group="注釈">天皇の退位等に関する皇室典範特例法第2条</ref>し、ただちに'''上皇となる'''<ref group="注釈">天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条</ref>﹂ことが明記された。また、﹁上皇﹂の新設に伴い[[上皇后美智子|美智子]]︵当時、[[皇后]]︶に対してもあらたに﹁'''[[上皇后]]'''﹂が設けられ、[[宮内庁]]に[[宮内庁上皇職|上皇職]]並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長︵[[特別職]]︶を置く︵附則第11条︶ことも決定した<ref group="注釈">ただし、法の施行日︵2019年4月30日︶以前に第125代天皇・明仁が崩御するなどしてこの特例法が効力を失う可能性もあった︵天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第2条︶。</ref>。
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== 中国 == |
== 中国 == |