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サリン等による人身被害の防止に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
サリン等による人身被害の防止に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 サリン防止法
法令番号 平成7年法律第78号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1995年4月19日
公布 1995年4月21日
施行 1995年4月21日
主な内容 サリン等による人身被害の防止について
関連法令 化学兵器禁止条約化学兵器禁止法毒物及び劇物取締法
条文リンク サリン等による人身被害の防止に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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19957

概要

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39[1]使

「サリン等」の定義

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規制される「サリン等」について法律では以下の定義をしている。

  • サリン
  • 次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるもの(サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令により16種類の物質が指定されている)
    • サリン以上のまたはサリンに準ずる強い毒性を有すること
    • その原材料、製法、発散させる方法、発散した時の性状その他その物質の特性を勘案して人を殺傷する目的に供されるおそれ並びに発散した場合の人の生命及び身体に対する危害の程度が大きいと認められること
    • 犯罪に係る社会状況その他の事情を勘案して人の生命及び身体の保護並びに公共の安全の確保を図るためにその物質について本法規定により規制等を行う必要性が高いと認められること

処罰される行為

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512 - 2

53 - 5

613 - 7

613 - 7

613 - 7

613 - 7

613 - 7

623 - 10

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623 - 7

623 - 7

623 - 7

63 - 3

63 - 3

7 - [2]3

7 - [2]3

7 - [2]3

構成

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  • 第1条(目的)
  • 第2条(定義)
  • 第3条(製造等の禁止)
  • 第4条(被害発生時の措置等)
  • 第5条 - 第8条(罰則)
  • 附則

脚注

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(一)^ 20127710

(二)^ abc

関連項目

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