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日本の法令用語としての事務局︵じむきょく︶は、国または地方公共団体の機関︵通常は合議制のもの︶に設置される、その事務を処理するための部局をいう。
国又は地方公共団体に属する合議制の機関にも、独任制の機関と同様に、その事務を処理するための部局が置かれるのが通常であるが、法令用語としては、これを一般に﹁事務局﹂という。
実際の名称としても﹁事務局﹂が多いが、﹁事務総局﹂などのように異なる名称が付されることもある。また、複数の独任制の機関が同一の権限を有する場合についても、それらの事務を処理するための部局を事務局と呼ぶ[1]。
独任制の機関の場合には当該機関とその事務を処理する部局とを併せた全体を指す呼称が存在し︵例えば、法務大臣に対して法務省︶、当該部局を指す呼称は存在しないのが通常であるが[2]、合議制の機関︵行政委員会や審議会等︶の場合には当該機関の事務を処理するための部局を指して通常は﹁事務局﹂と呼び︵例えば、公安審査委員会に対して、その事務局︶、両者を併せた全体を指す呼称が存在しないのが通常である[3]。そのため、便宜的に当該機関の名称によって全体を指すことも多い。
一般的な意義における事務局の長は一般に事務局長といい、また、現に﹁事務局﹂と称する場合にもその長は﹁事務局長﹂と称するのが通常である[4]。