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事業所得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

271

[1]

[]

[]

2021[]


[2]3[3]

2022[]


2022[4]3
事業所得と業務に係る雑所得の区分
収入金額(売上) 記帳・帳簿書類の保存あり 記帳・帳簿書類の保存なし
300万円以下 下記の注に該当しなければ概ね事業所得 常に業務に係る雑所得
300万円超 概ね業務に係る雑所得



(一)330010

(二)

300簿簿

不動産所得と事業所得の区分[編集]

給与所得と事業所得の区分[編集]










[5][6]

[7]

使使[7]

[]

課税方式[編集]

事業所得の金額 = 総収入金額 ー 必要経費[8][9]

[10]

655510655510[11]




[]




 - 

 - 8650

[12]

[]


[13]555555

社会保険診療報酬の所得計算の特例[編集]


500026[14]
医業または歯科医業の概算経費
社会保険診療報酬 概算経費率 概算経費加算額
2,500万円以下 72% 0円
2,500万円超 3,000万円以下 70% 50万円
3,000万円超 4,000万円以下 62% 290万円
4,000万円超 5,000万円以下 57% 490万円
医業または歯科医業の加算額を含めた概算経費率

開業届出と青色申告の手続き[編集]

事業所得・不動産所得山林所得が生じる事業を開始した際は、個人事業の開業届出書を税務署に提出する必要がある。(個人事業税が課される所得については、事業開始等申告書がある[15]。)

青色申告を選択する際は、所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出する。青色申告には各種の特典がある。[16]

脚注[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]