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事業譲渡

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使使151使


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2516




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468467

(一)

(二)簿

(三)

(四)

(五)使

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36241

467112309211

46713309211

  • 譲受会社の規模が大きい場合467条1項2号括弧書き、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社の場合468条
  • 株主総会決議の後、反対株主は、譲渡と同時に解散する場合を除いて株式買取請求権の行使が認められる(469条)。
  • 株式の価格の決定等(470条
  • 営業譲渡[ソースを編集]



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    2016130162163

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    1712

    174



    181

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