刑部省
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(刑部少輔から転送)
刑部省︵ぎょうぶしょう、和名: さばきつかさ[注釈 1]、旧字体‥𠛬部省︶は、古代日本の律令制下の八省の一つ、もしくは明治時代の省庁の一つ。
律令制下[編集]
古代日本における律令制下の八省の一つ。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判・監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代に検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。唐名は刑部、秋官、大理。官舎は皇嘉門内にあった[1]。職員[編集]
四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。 長官である刑部卿は正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがある[1]が、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。唐名は刑部尚書、秋官尚書、大理卿。 大輔以下の職員構成は以下の通り。 ●大輔︵正五位下相当︶ - 一人 ●少輔︵従五位下相当︶ - 一人 ●輔の唐名:﹁刑部侍郎﹂﹁大理少卿﹂﹁都官郎中﹂ ●大丞︵正六位下相当︶ - 二人 ●小丞︵従六位上相当︶ - 二人 ●丞の唐名:﹁刑部郎中﹂﹁刑部員外郎﹂﹁大理丞﹂﹁大理録事﹂﹁大理員外郎﹂ ●大録︵正七位上相当︶ - 二人 ●少録︵正八位上相当︶ - 二人 ●録の唐名:﹁刑部主事﹂﹁刑部主簿﹂ ●大判事︵正五位下相当 唐名:﹁大理正﹂﹁大理司﹂﹁廷尉正﹂︶ - 二人︵後に一人[注釈 2]︶ ●中判事︵正六位下相当︶ - 四人︵後に皆省除︶ ●少判事︵従六位下相当 唐名:﹁大理丞﹂︶ - 四人︵後に二人︶ ●判事大属︵正七位下相当︶ ●判事少属︵正八位下相当︶ ●属の唐名:﹁大理録事﹂﹁評事史﹂﹁評事主簿﹂ ●大解部︵従七位下相当︶ ●中解部︵正八位下相当︶ ●少解部︵従八位下相当︶ 下級事務職員として、 ●史生 ●省掌 ●使部 ●直丁 注:大輔と少輔には後に権官も置かれた。刑部省被官の官司[編集]
明治時代[編集]
詳細は「司法省 (日本)」を参照
1869年8月15日(明治2年7月8日)、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米の法令の翻訳などを管轄していた。1871年8月24日(明治4年7月9日)に弾正台との統合による司法省の新設にともなって廃止された。