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国際養子

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

国際養子(こくさいようし)は、国籍の異なる養親養子の間で養子縁組を行うことをいう。当事者の一方の国における手続き上の面からは、渉外養子(しょうがいようし)とも呼ばれる。

国際養子が発生するケース

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グローバルな児童福祉

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198919932000500342001[1]

国外居住者が現地で養子縁組

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前述のような、異居住地間における国際貢献や格差是正の観点を含む国際養子ではなく、自分の国籍とは異なる地域に居住する者が、同国人間の養子縁組と同様の趣旨で行う場合。

国際結婚に伴う連れ子

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異なる国籍の者同士で国際結婚を行い、配偶者の子供を養子にする場合。ただし、後述のとおり、養子縁組をしたからといって、必ずしも帰化要件の緩和や在留資格が与えられるとは限らない。

成年同士の養子縁組

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各国の法規

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日本

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6



 1





6











便


中国

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1991199220055[2]95%2[2]

200612[2]

問題点

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日本では、養子縁組の斡旋業者は罰則のない届出制であり、無届けの業者による人身売買の危険性が指摘されている[3]

脚注

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  1. ^ 外務省 第二回政府報告H.養子縁組(第21条) 2015年11月12日閲覧
  2. ^ a b c 遠藤誉「第6回 欧米人夫妻にもらわれていく中国の女児たち <A女>の出現が女児遺棄を防ぐという皮肉」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月25日付配信
  3. ^ 養子輸出国ニッポン:研究:Chuo Online(読売新聞)

関連項目

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