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埼玉県加須市長選挙無効事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 選挙無効請求事件
事件番号 昭和51年(行ツ)49
1976年(昭和51年)9月30日
判例集 民集30巻8号838頁
裁判要旨
  1. 選挙管理委員会は、選挙運動用ポスターに記載された候補者の政見その他の主張に関係する文言については、その当否を審査し、その取消又は修正を命ずる権限を有しない。
  2. 選挙管理委員会が特定の候補者の選挙運動用ポスターに記載された文言の抹消を求めた事案で、市長選挙が無効になった事例。
第一小法廷
裁判長 岸盛一
陪席裁判官 下田武三 岸上康夫 団藤重光
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
公職選挙法143条1項5号、147条、205条1項
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1975

[]


1975629


[]


1976225[1]

1976930[2]

脚注[編集]

  1. ^ 昭和50年(行ケ)第127号。判例時報社『判例時報』806号
  2. ^ 昭和51年(行ツ)第49号。判例時報社『判例時報』826号

参考文献[編集]

関連項目[編集]