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外国人指紋押捺拒否事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 外国人登録法違反
事件番号 平成2(あ)848
1995年(平成7年)12月15日
判例集 刑集第49巻10号842頁
裁判要旨
一 何人も個人の私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。
二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和五七年法律第七五号による改正前のもの)一四条一項、一八条一項八号は、憲法一三条に違反しない。
第三小法廷
裁判長 可部恒雄
陪席裁判官 園部逸夫大野正男千種秀夫尾崎行信
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
憲法13条,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)18条1項8号
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1987219891[2]

脚注[編集]



(一)^  et al. (2001), p. 109.

(二)^ abcdef,  & 寿 (2019), p. 6.

(三)^ 1986424

(四)^  /19951216

参考文献[編集]


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寿  17︿20191129ASIN 4641115451ISBN 978-4-641-11545-3ISSN 1342-5048 NCID BB29262076OCLC 8404768702 

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